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クーリングオフで相手に書留にて書面を送ったのですが、差出人不在で戻ってきてしまいました。
この場合内容証明や裁判所から支払催促をおこなっても差出人不在等で戻ってきてしまったり意味無くなってしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

お金は支払い済みなら


詐欺だったのでしょう。
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無意味になる可能性は否定できません。



説明の前にお願いです。法律系の質問でよい回答が欲しいと思うのであれば,なるべく正確な言葉を使ってほしいです。
「差出人」というのは郵便を差し出した人のことを言うのであって,郵便を受け取る人のことではありません。お金を貸した人を債権者,借りた人を債務者と言いますが,これを逆に「貸したを債務者,借りた人を債権者」だなんて言ったら,解決するものも解決しなくなります。

ということで「差出人不在」というのは「受取人不在」の間違いだと思うのですが,「不在」で戻ってきたのか「不見当」(「転居先不明」とか「宛所に尋ねあたらず」の場合)で戻ってきたのかによって異なる結論になります。
「不在」,つまり留守にしていたとか,郵便局の保管期限内に受け取ってもらえなくて戻ってきたのであれば,受取人は存在しているので,次に送ったときには受け取ってもらえる可能性はあります。
ところが「不見当」,つまり郵便局が把握している限りでは宛先にその受取人が見当たらない場合は,配達できませんので戻ってきます。内容証明郵便を送っても,また配達できずに戻ってくるだけです。それによって証明できることは,「その住所にはその人が住んではいない」ということだけです。

そして「支払催促」というのは「支払督促」のことでしょうか。
「裁判所から」と言っているのでそうだと思いますが,支払督促の場合には,債務者に対して2回の送達が行われます。その2回目の送達に関しては公示送達も認められるものの,1回目の送達に関しては公示送達は認められません。1回目の送達に関しては,まずは住所地へ,それがダメなら就業地へ,それもダメなら付郵便送達に付してもらえるように上申をして,とにかく送達を完了させなければならず,それができなかった場合には,支払督促の申し立ては取り下げたものとして取り扱われますので,相手方がどこにいるのかは調べておかないと手続きは無駄になりますので注意が必要です。
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「クーリングオフ」と言うのは「契約が無かったこととする。

」と言うことで、あなたが書面を送付したことで、契約は最初からなかったことになっています。
従って、支払っている金銭があれば戻してもらうことになりますが、それらがなければそのままでいいです。
お金の返還を求めるなら請求し、応じなければ裁判することになります。
訴状等受け知らなければ他に送達方法はいくらでも有ります。
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差出人はあなただから、差出人不在ではなく、受取人不在ですね。



さて、民法では到達主義が原則です。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じるとされているのです。
しかしクーリングオフについては例外となっており、発信主義となっております。
つまり、あなたが書面を発信した時点でクーリングオフオフは効力を発揮しています。
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この回答へのお礼

場合内容証明や裁判所から支払催促をおこなっても受取人不在等で戻ってきてしまったり意味無くなってしまうのでしょうか?

お礼日時:2023/08/28 11:57

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