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労基法のテキストに、1ヶ月単位の変形労働時間制を労使協定をもって導入する場合、その協定を所轄労働基準監督所長へ届け出ることと、ありますが、その労使協定を結んだ時点で一ヶ月単位の変形労働時間制は効力が発揮され、それは所長労働基準監督所長へ届け出したことで効力が発揮されるものではない、と書かれています。
ならば、上記の協定を所轄労働基準監督所長へ届け出る意味はないのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

違法行為を監視するためです。

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変形労働時間制を労基署に届け出しても、その時点では効力を生じない。


飽くまでも労使協定によって効力を有する事となる。
労基署には、施行に当たって届け出をしてください。
・・・と、そういう意味です。
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この回答へのお礼

届け出をすることにどういった意味があるのでしょうか?

お礼日時:2022/12/07 18:35

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