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虚偽表示と心裡留保って何が違うのですか?
どちらも思っていることと言っていることが違うというものなのだと解釈したのですが、これが間違っているのでしょうか?

A 回答 (1件)

条文を見ると分かりますが、虚偽表示は、意思表示の相手方と通じて意思表示をしますよね。

つまり、相手方は、「意思表示者の思っていることと言っていることが違う」ことを知っていますので、相手方を保護する必要性はなく、虚偽による意思表示は無効なわけです。ただし、利害関係を有する第三者が善意(そのことを知らない)の場合(通説は、無過失であることも要求している。)、その第三者を保護するために、第三者との関係では意思表示は有効として扱われます。
 一方、心裡留保は、意思表示者が「意思表示者の思っていることと言っていることが違う」ことを知りながら意思表示をしているわけですから、意思表示者を保護する必要性は低く、一方、相手方を保護する必要があるので、原則、意思表示は有効としているのです。ただし、相手方が、そのことを知っているか、あるいは知らないことについて過失がある場合までも、相手方を保護する必要はないので、その場合は、意思表示は無効になります。

民法

(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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