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行政書士

品川マンション事件

判旨

建築確認の留保の違法性

直ちに確認処分をしないで応答を留保することが

法の趣旨に照らし”社会通念上合理的と認められる時”は、

その間確認申請に対する応答を留保することをもって、

確認処分を違法に遅滞するものということはできない。

”社会通念上合理的と認められる時”

この文について
合理的と認められるときは、確認処分を違法に遅滞することはできないってことですか?

A 回答 (2件)

1番さまが回答なされている通りですね。



引用されている判例文が言っている内容を少し書き換えると、次のような分になるから、『合理的と認める時は確認処分を違法に遅延した』とはならない[趣旨は変えていない]。

直ちに確認処分をしないで応答を留保した
 ↓
その保留が法の趣旨に照らし”社会通念上合理的と認められる時”
  ↓
『確認処分を違法に遅滞させた』という決めつけることはできません


そもそも、否定するのであれば『社会通念上合理的と認められるとはいえ』と否定文で書かれます。
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違います。


合理的と認められるときは、確認処分が遅滞しても違法では無い、と言うこと。

日本語の勉強を小学校からやり直そう。
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