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大学教員や国立の研究者は軽い懲戒処分(口頭の厳重注意、訓告、戒告)でも受けるともう昇進できないのですか?

知人の大学教授が「ウチの大学で論文の盗用をした准教授が停職1ヶ月の処分を受けたけど、そういうことやると他の大学に移らない限り昇進できなくなるんだよ。例えば准教授の人は退職までずっと准教授とかね。」

といっていました。警察官など公務員は口頭の厳重注意など軽い処分でも昇進ができなくなると聞いたことがあります。

処分が不利益にはたらくのはわかりますが、厳重注意や訓告のような懲戒処分でない軽い処分で本当に昇進できなくなるのでしょうか?また、停職1ヶ月のようなある程度重い処分だったら、昇進は無理ですか?

A 回答 (2件)

元公務員です。


一般的に言いますと、就職してから退職するまでの30年以上の間に、懲戒処分を受ける確率というのは、非常に少ないわけです。
懲戒処分を受けずに退職されていくのがほとんどです。
懲戒処分を受ければ、退職するまで人事記録に残ります。
退職しても、記録そのものがなくなるわけではありません。
公務員でも、民間企業でも、「懲戒処分を受ける」というのは、それ相当の理由がなければ受けません。
大学の教員が論文を盗用するのは、誰からみても職業倫理に違反しています。
民事裁判での損害賠償もできます。
だから、警察官が悪いことをすれば、新聞報道されるのです。
ただ単に公務員というだけで、新聞報道されるのです。
単なる口頭での注意は、「処分」とは言いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/30 16:55

>論文の盗用をした准教授


研究者として最悪なので、首にならない限りその大学に居た方が良いです。
もうどこへも行き場がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/30 16:54

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