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 とある問題集で学習していたら、行政不服審査法は「審査請求中心主義」とありました。

 しかし、同法20条では異議申立て前置主義と明記されてます。

 自分なりに解釈したら、以下のようになりました。これで良いのでしょうか?

 行政処分に不服あり(処分庁には上級庁あり)
→→異議申立て(ただし、6条ただし書きに該当すれば審査請求)
→→異議申立てに対する決定(または処分庁の非教示か3カ月の不作為)に不服
→→審査請求

 何か補足、アドバイスがあればお教え下さい。


 

A 回答 (2件)

No.1です。


字を間違っていました。すみません。
「意義申立て」→「異議申立て」
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・原則:審査請求(第5条)


・例外:意義申立て(第6条)
    例外の例外:審査請求(第6条ただし書き)
・意義申立てが出来るときは意義申立てが先(第20条)
・意義申立てに対する決定(または処分庁の非教示か3カ月の不作為)に不服の場合は審査請求


という構造になると思います。

原則は審査請求(上級庁あり:上級庁に文句)
何かの申請を認められなかったような処分の場合、処分庁に文句を言っても処分内容が変わることは無いため、親分(上級庁)に文句を言ってくださいということです。

例外として意義申立てができる(処分庁に文句)
・上級庁が無い場合(これはしょうがない)
・法律で意義申立てが出来ると定められている場合
免許交付や課税処分などのように、大量の処分を行うような場合が該当します。処分が大量になるとケアレスミスの可能性が多いため、処分庁に確認すれば「ごめん、間違えた」で訂正してくれますので、明らかに間違いだということをいちいち上級庁に文句を言ってたら時間の無駄なので、異議申し立てが出来るときは異議申し立てを先にやりなさいよということです。(異議申し立て前置主義)
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