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公務中の消防団員の仕事を妨害をしたら公務執行妨害に該当しますか?

A 回答 (3件)

消防団員の身分は、法律でも規定された「非常勤の特別職地方公務員」です。



消防団員の任務を妨害すれば、公務執行妨害で警察に検挙されて、妨害内容によっては逮捕にになるでしょう。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E9%98%B2 …
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公務執行妨害は下記の通り定められています。



刑法95条1項(公務執行妨害罪)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

ですから単なる妨害ならば公務執行妨害罪にはなりません。
それよりも、No1さんのおっしゃる消火妨害罪に該当します。
こちらの方は罰金や禁固はなく懲役のみとなりますね。

第114条(消火妨害)
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
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消火活動を妨害したなら


消火妨害罪に該当し、公務執行妨害罪よりも重い罪に問われる。
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