「平成」を感じるもの

土地改良事業の施行認可処分の取消訴訟
工事および換地処分がすべて完了しても認可処分の取消の訴えの利益は失われない。というのがよくわかりません。

建築確認、開発許可は工事の完成で訴えの利益が失われる。
何が違うのですか?

A 回答 (1件)

(1)土地改良事業の施行認可処分の取消訴訟:工事および換地処分がすべて完了しても認可処分の取消の訴えの利益は失われない。



(2)建築確認・開発許可は、工事の完成で訴えの利益が失われる。


まず、(2)については、訴えの利益がないのは当然ですね。
既に、工事が終了し、建物が完成してしまったのに、「どういった建物が建つのか」だとか、「開発を許可してください」と言う話は、もはや無意味なものです。

これに対して、(1)については、最高裁H4年1月24日第二小法定判決が参考になります。

一審・二審ともに、「訴えの利益なし」として却下してました。これを最高裁が否定したのです。

「本件事業施行地域内の土地につき・・・土地改良事業施行権を付与するもの・・・本件認可処分後に行われる換地処分等の一連の手続及び処分は、本件認可処分が有効に存在することを前提とするものであるから、本件訴訟において本件認可処分が取り消されるとすれば、これにより右換地処分等の法的効力が影響を受けることは明らかである。・・・・本件認可処分の取消しを求める上告人の法律上の利益を消滅させるものではないと解するのが相当である。」

つまり、道路の完成をもって事業計画は終了したかもしれないが、土地改良事業施行権を付与された「同じ地域内の土地」のために、取り消す意味をもたす必要があると言うことですね。


判決内容を精読してみてください。両者の違いが理解できるかと思います。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/52AD9AA394921 …
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました!

お礼日時:2009/06/02 22:21

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