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警察・消防・刑務所などの現業の公務員さんは、労働三権が与えられてませんよねぇ。

ということは、ミスをして処分を受けるときは

反論できずに、処分を素直に受けるしかないんですか?

A 回答 (4件)

消防の場合



各消防本部に、(管理職以外の人たちで)○○市消防協議会というものを自主的に組織しています。

処分が出そうな場合は、協議会の人たちが、所長等、上の人などに掛け合って、処分の取り消しを求めたりします。

また、それでもダメな時は、社民党系の議員さんなどと一緒に
直接、市長に掛け合うこともあります。

見方によれば、一般の会社の組合よりかは、力があるかもしれません。
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 処分に不服があれば、所属している自治体に設置されている人事委員会、または公平委員会に不服申立てができます。

その審決についても不服であれば、行政訴訟の対象になります。

参考URL:http://www.pref.saitama.jp/A33/BB00/houritu.html
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 刑務官については、国家公務員ですので人事院ですが、下記のような事案もあります。



参考URL:http://www.jca.apc.org/cpr/nl9/kumamoto.html
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 労働三権は、労働者としての勤務条件や待遇についての労使交渉について、職務の特殊事情から禁止をしているものですので、ミスをした時の処分について反論をしたり弁明を禁止しているものではありません。



 処分に対して不服がある場合には、所属している役所に人事委員会や公平委員会に、不服申し立てをすることにより内容を再審査してくれますし、なおも不服であれば行政不服訴訟の方法があります。

 
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