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行政書士の勉強をしていて、結論に「中止勧告の処分性は認められる」という言葉が出てきたのですが、意味がよくわからないのでつまりどういうことか教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

「処分その他公権力の行使に当たる行為」の取消を求めるのが取消訴訟だから、それを提起するためには行政庁による「処分」があることが大前提です。


行政庁がしてもいないことに対して、取消を求めることなど出来るわけがないということです。

ご参考まで。
https://www.shikaku-square.com/media/gyoseisyosh …
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この回答へのお礼

ありがとう

素早い回答ありがとうございます。おかげさまで理解できました!

お礼日時:2022/03/26 13:58

こういうこと。


https://www.shikaku-square.com/media/gyoseisyosh …


「中止勧告の処分性は認められる」を平坦な言葉でいえば「お役所がやめろって言ったのは正解だったんじゃないの」というところ。
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この回答へのお礼

助かりました

理解できました。ありがとうございます!

お礼日時:2022/03/26 13:59

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