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納税者としての素朴な疑問です。

談合事件などの汚職で、「辞任もしくは自主退職」した場合でも、退職金は出るのでしょうか。懲戒免職でなければ出るのでしょうか?

例えば、宮崎県知事は辞任しましたし、今後、宮崎県の土木部長が「自主退職」した場合は、退職金は支払われるのでしょうか?

もし、支払われた場合、納税者として文句を言う方法はあるのでしょうか?


よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

 結論だけ言います。


 公務員の退職金は、「懲戒免職」処分以外は、出ます。
 今回のように、「自主退職」しても、それはあくまでも本人の意向ですから、行政機関の処分ではありません。
 今後、宮崎県の人事委員会等で、職員の処分について審査すると思いますが、結果的に「懲戒処分」の判断が出れば、退職金及び年金も出ません。
 尚、県知事は特別公務員(選挙による選任だから)ですから、懲戒免職処分の扱いはありません。
 ただ刑事処分に関わった知事等は、議会等で退職金に関する議決が有ると思います。
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この回答へのお礼

議会等での手続きがあるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/05 18:50

63maです。


すみません。一部訂正します。
>結果的に「懲戒処分」の判断が出れば<・・・とありますが、
「懲戒処分」は「懲戒免職」の間違いです。
失礼しました。
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この回答へのお礼

細部の説明をありがとうございました。

お礼日時:2006/12/05 18:51

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