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(商業登記法80条6号括弧書)に、会社法第784条1項本文に規定する場合にあっては、(i)当該場合に該当したことを証する書面及び(ii)取締役の過半数の一致があったことを証する書面又は取締役会議事録、とあるのですが…

(i)当該場合に該当したことを証する書面は、略式合併の要件を満たすことを証する書面(具体的には株主名簿等)だと思いますが、(ii)取締役の過半数の一致があったことを証する書面又は取締役会議事録を添付する趣旨がわかりません。

(i)の書面だけ添付すればわかると思うのですが、テキストには株主総会議事録に代えて添付する、と書いてあります。
→私が考えるには、株主総会議事録を添付しない代わりに、(i)の書面を添付すると思うのですが…
取締役で何を決めるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 合併契約を締結すべきか否か、締結するとしてもどのような内容にすべきかという会社の業務(執行)の意思決定は、どこが(あるいはどのように)行いますか。

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