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極めて隣接した住宅地で、とんこつラーメン屋が(借家)で開業しました。ダクトは設置せず
家庭用事務所用の既存のプロペラ換気扇使用です。我が家に直なので排気が入ってきて、窓は開けられず、はめ殺し状態です。ひどい時は、締め切っているのにドアなどのすき間からか入って、室内が匂う時もあります。お風呂あがりもスッキリできません。洗濯物も布団も干せなくなりました。古い自宅なので引っ越したくても動けません。開業し半年近くなり発狂しそうです。再三大家さんにお願いしているのですが、効果ありません。これからどう対処したらよいでしょうか。

A 回答 (2件)

保健所に通報して対処してもらう。


法的に違反していなければ、
あなたが自分で対策するよりないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/31 00:24

ラーメン屋に対し,市町村長から勧告、命令を出してもらいましょう。



悪臭防止法
(改善勧告及び改善命令)
第八条  市町村長は、規制地域内の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物の排出が規制基準に適合しない場合において、その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、相当の期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、悪臭原因物を発生させている施設の運用の改善、悪臭原因物の排出防止設備の改良その他悪臭原因物の排出を減少させるための措置を執るべきことを勧告することができる。
2  市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。

ラーメン屋の店主が命令に従わないと・・・

第二十四条  第八条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

その前提として、役場に測定をしてもらいましょう。

(悪臭の測定)
第十一条  市町村長は、住民の生活環境を保全するため、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。

ついでに立ち入り検査も。

(報告及び検査)
第二十条  市町村長は、第八条第一項若しくは第二項又は第十条第三項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、悪臭原因物を発生させている施設の運用の状況、悪臭原因物の排出防止設備の設置の状況、事業場における事故の状況及び事故時の応急措置その他悪臭の防止に関し必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該事業場に立ち入り、悪臭の防止に関し、悪臭原因物を発生させている施設その他の物件を検査させることができる。
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