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法定の不作為って何のことでしょうか?

A 回答 (3件)

商法の基本問題ですね。

司法試験や司法書士レベルではないですよ。行政書士には難問かもしれませんが。

一般的な注意義務の「~しなければならない(作為義務)」では取締役が会社の利益を犠牲にして、自己や第三者の利益を図ることを防止できないので、「~してはならない(不作為)」を別に「法律で定め(法定)」たものということです。

一般的な注意義務は商法254III・254ノ3や民法644ですが、不作為義務を商法264・265で法定しています。
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この回答へのお礼

大変良く分かりました。ありがとうございました

お礼日時:2005/03/11 22:44

#1です。



申し訳ありませんが、司法試験レベルの議論を行うスキルは持ち合わせておりません。

下記のような司法試験質問用共有掲示板で勉強・質問された方がより高度な回答が得られるものと思います。

参考URL:http://www.sun9.info/~get/index.html
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どこで聞いた言葉でしょうか。



作為とは「すること」不作為とは「しないこと」です。
その言葉から思い浮かぶのは、次のような例です。

住居に「侵入すること」(作為犯)を罰する。
住居から「退去しないこと」(不作為犯)を罰する。


(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

この回答への補足

特に会社法の取締役の善管注意義務・忠実義務の関係で同質説に立った場合、競業取引・利益相反取引は善管注意義務・忠実義務とは別の法定の不作為義務と解するそうですが、この場合の不作為義務のことを教えてください。

補足日時:2005/03/10 22:58
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。親切に感謝しております。

お礼日時:2005/03/11 22:45

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