プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

打撃、プロレスなどの格闘技などで
通常のルールにのっとって試合をして万が一相手が死亡しても
法律上は問題ないと思うのですが、
たとえばよくプロレスなどでリング下からイスや鉄パイプを
持ち出して反則行為を行い相手がそれで死亡した場合はなんだかの
罪になるのでしょうか?
パフォーマンス扱いなのでしょうか?

A 回答 (4件)

反則打や反則行為が原因なら、少なくとも業務上過失致死でしょうか。

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 例えば、この間のサッカーW杯予選 日本×タイ戦で相手ゴールキーパーを蹴って退場になったFW大久保選手は、その後FIFAの裁定で3試合の出場停止と罰金?が課されましたね。


 このように、通常スポーツで悪質な反則行為があった場合、当該スポーツ団体なり所属チーム(格闘技だと所属ジムになるのかな?)なりが定めている規定に基づき、罰則規定とその取り扱いが前もって明示され、その定めに従い選手は処罰されているかと思われます。
 
 ところで、小生はその方面にあまる明るくないので恐縮ですが、プロレスや格闘技の反則行為って、反則を犯した選手が次戦出場停止とか罰金処分とか、そういう処罰を受けたのってあまり聞いたことないのですが・・・。
 そうなると、そういった格闘技の「反則」って、ある程度ショーというかパフォーマンスというか、興行としての許容範囲だと判断されても仕方ないのではないかと思われます。その範囲では、刑法第35条に言う「正当業務行為」として、選手を処罰するのは難しいのではないかと考えます。
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通常の格闘技ですと、違法性阻却で処理されますよね。



今回はプロレスのケースで、僕はプロレスファンですが、プロレスは「アングル」や「ブック」と言って、要するにシナリオがあるというのが公然の秘密です。

アメリカのWWEに至っては、株式公開の過程で「シナリオが存在する」と開示しています。

ですので、その場合の死亡は、やはり業務上過失致死、傷害致死、等々になるのでしょうかね。
 そのためかWWEのテレビ放映では、パイプイスで殴るシーンが放映されることもあれば、カットされることもあります。
また、バックステージでビンタするシーンもカットされたりします。
更に、流血シーンで、急にモノクロになったりします。

この辺の真意は私もよく分かりません。

ちなみに、昔日本でも、実際に、リング外で怪我をさせられたレスラーが、相手を傷害で告訴していましたよね。
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なにをもって「法律上問題ない」といるかと思います。


たしかに刑法35条により、プロレスと言うのはある程度怪我をすることがあることも
双方同意の上でのスポーツですが、あくまでそのスポーツで許されるであろう範囲の
怪我を超えるものについては、安全に配慮する義務があります。
極論言えば、スポーツだからと殺して良いという分けではないということです。
ですから、もし事故で死亡した場合でもプロレスラーとして最低限安全に配慮する義務は
あったのかというのは当然審議されますし、逸脱していれば業務上過失致死に問われるこ
ともあるでしょう。
また、ちょっと無理のある論法かもしれませんが、死んだレスラーが生前「俺はいつも死
ぬ気でリングに上がっている」といったのを根拠として、スポーツで許される範囲を超え
る技をかけて死亡させた場合、刑法202条承諾殺人罪という話も出てくるかもしれません。
仮に刑法上の違法行為には当たらないとしても、民法上の賠償義務が生じることはあるか
もしれません。

反則技が直ちに違法といえるかは疑問です。
プロレスというのはある種のショーであり、反則技や悪役レスラーの登場も計算された
演出の場合があります。
そう考えると直ちに反則技を根拠に違法だとか「悪質」という論議は出来ないと思います。
もちろんのその反則が計算された演出であり、その結果として死亡した場合、手を下した
レスラーだけではなく興行主などにたいしても業務上過失致死や、民事では管理使用者責
任が問われることはあるでしょう。


ある意味、この手の問題は喧嘩で死んだというより審議が難しいかもしれません。
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