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無修正のアダルトビデオの売買は日本では禁止されていますよね。
では、製作会社が次の編集作業の会社、つまりモザイク処理をする会社に
マスターテープを卸すことって、結局、無修正ビデオの販売に
なるのではないでしょうか?
ふと、思いついたので質問します。

A 回答 (3件)

昔、ビデオ関係の仕事をしていました。

ちゃんとした製作会社でしたら、撮影班と編集班、で内部完結しますから、外部会社に無修正がでる、ということはまずありません。
撮影を外部委託したか、会社が倒産した、というような状態でないと流出は難しいと思います。

ソフトを量産する「販売」メーカーに「マスター」を納品するときには、すでに修正が済んでいる例が殆どです。
ご質問者さまが心配するような事態には、なかなかならないようになっています。

ご参考になれば幸いです。経験者なので、「自信あり」とします。
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 仰っていることは刑法175条の


猥褻物頒布罪にあたります。

>つまりモザイク処理をする会社に
マスターテープを卸すことって、

 処理を委託しているのではなく、
売っているということですか?
猥褻物頒布罪の頒布(頒布し、販売し、公然と・・・)
という部分は、不特定多数が購入できる、
あるいは見ることができる状態を言って
いるので、特定業者にしか渡らない場合は
それにあたらないのですが、条文にそう
書いてあるわけではないので、解釈が
変わる場合もあります。
 
 例えば自分の奥さんの猥褻な写真を
とって、特定の友達にあげても頒布には
あたりませんが、会社の同僚に見せて
歩けば「公然と陳列し・・・」あたり
この刑法175条の適用となるわけです。

 以前の例でいうと、こんなのがあります。

自分の奥さんの裸体をとって、現像を
大手のカメラ屋さんに出したところ、
そのカメラ屋さんが、現像した写真と
フィルムの返却を拒否しました。
 この175条に引っかかり、自分が
共犯になると考えたからです。
 あまりにいいできだったので、
販売目的と思われてしまったようです。

 写真をとった旦那さんは返却を求めて
裁判を起こし、旦那さんの言い分が通って
写真とフィルムは返却されました。

 不特定多数に見せる目的では
ないと裁判所が判断したからです。

 つまり猥褻物の引渡しや、金銭の受け渡し
と関係なく、それが不特定多数に行きわたる
可能性があるかどうかというのが、
>無修正のアダルトビデオの売買は日本では禁止されていますよね。

 の売買の禁止、刑法175条なわけです。
不特定多数に行き渡る可能性があるなら、
売買でなく、貸し渡しでも、無料でも
だめです。

 
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マスターを渡すのは作業のために「渡す」つまり、借り受けてるに過ぎないわけで、報酬も「処理」に対して支払うものでしょう。



撮影原版を譲渡する、という行為もありうるので、微妙ですが、猥褻図画の販売とは図式が異なる気がします。
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