こんにちは。
早速ですが、よく殺人事件などがおきて、「刑事責任能力」が問えるかがテレビなどでやっています。これはその時の被疑者の精神状態などを問うためやなどだと思いますが、(意味が分からないでしょうか^^;)何故人を殺しておいて、精神状態などというものが関係あるのでしょう。
大人であれ、子供であれ、人を殺した事に変わりは無いはずなのに、精神分裂などが起きていたので責任能力は問えない。というのは何の意味があって、どういう根拠で成り立っているのでしょうか??不思議でしょうがありません。
人を殺しておいて不起訴というのは頭にきます。これからもそういう法律的なものは変えられないんでしょうか。
意味が分からないかもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
#8の方のご意見が、他の皆さんのご意見をまとめたもっとも分かりやすい
答えのように思えます。そして、近代法は、どちらかと言えば、教育刑の
意味合いが強いです。二度と過ちを犯さないようにさせて、社会的制裁を
加える。そして、社会復帰を目標にして更正させる・・・。
ですから、被害者である個人の恨みをはらすというようなことを助けるこ
とは国家権力には出来ないんですね。国家権力がある個人の恨みをはらす
力を持ったらどうなるか??スターリンやポルポトが証明してくれてます
よね。
ですから、刑法は加害者に社会的償いはさせますが、個人的な償いをさせ
ることに対しては、責任を負えません。それは、加害者本人が一生涯掛け
て、考えていかねばならないことです。
個人の恨みを晴らせばそれでよいのなら、誰か殺し屋にでも頼んだら良い
です。しかし、そんなことをしても、奪われた「愛」は戻ってこないんで
す。
最近、被害者の感情をあおるようなマスコミの影響でしょうか?加害者を
どれだけ残酷に裁けるかどうかばかりが、議論されますが、そんなことよ
りも、どうしたら、犯罪の少ない国家になるか?をもっと真剣に議論すべ
きです。それには、教育という問題をさけて通れません。 14歳未満は罰し
ないと刑事政策上、線引きした以上は、13歳までに、日本の国家規範をち
ゃんと学校で道徳教育して、あるいは、宗教教育して何が善で何が悪かを
国家が責任を持って教える義務があると私は考えています。それでこそ、
社会で犯罪を犯した人を国家が裁く資格があるのではないでしょか?
日本には、人を殺してはならないという規範すらありません。殺したらど
うなるか・・・という裁判規範しかありません。こんないい加減な唯物的
な教育を戦後日教組を中心として行ってきたツケが今全て出てきています。
どこに出てきているのでしょうか?それは家庭です。家庭での規範教育を
如何に行うか?これが一番今問題なのです。それでは、失礼します。
No.8
- 回答日時:
責任能力により責任を問うというのは近代刑法の大原則ですね。
逆に責任能力関係なしに処罰できるとなってしまえば大変なことになってしまいます。
2歳児が誤ってピストルの引きがねを引いて人を殺してしまえば殺人罪になってしまい、2歳児は刑務所に入らなければならなくなりますね。
どんなに不法な行為であっても主観的に行為者を非難できない場合には処罰できないというのが責任主義ですが、責任能力を問わないということは責任主義刑法の否定でもあります。これは非常に恐ろしいことで、過失と故意犯の区別の否定、すなわち交通事故の加害者は常に殺人罪に問われる可能性すらありますし、周りからはこう見えるからお前は有罪であるという認定方法を責任主義の否定により採用することは証拠裁判主義の否定ですらありえます。
どのような人間を責任能力がないとするかはそれぞれ時代により判断が異なるとは思いますが、少なくとも責任主義という名のもとに刑法が運営されている以上責任能力の要件を外すことは我が国の刑法の否定です。
No.7
- 回答日時:
簡単に言えば、非難できないからです。
ある人が犯罪を犯した場合(これを構成要件該当性と言う)、その人が精神病者で、自分のやっていることがいいことか悪いことか認識できなかったり、頭では悪いことと分かっていても、体が頭の言うことをきかず、つい人を傷つけてしまったら、その人のことを、あなたは悪いことをした(これを違法性という)と言うことはできますが、なぜ悪いこととわかってしたんだ、とは責めることができません(これを有責性という)。
だから、刑事責任を問うことはできないんですね。
刑法を改正すればどうか、ということですが、適正手続の理念(憲法31条)に反する恐れがあります。
したがって、なかなか難しいでしょう。
No.6
- 回答日時:
全く、その通りです。
問題は精神判定の基準にあります。
手足を拘束されアルコール類を大量に摂取させられた。
監禁され、薬物を投与された。
といった、他意により一時的に心神喪失状態に陥った場合のみ対象にするべきで
継続的な精神異常を範疇に含めると、仰る様に罪を逃れる為に精神異常を装うという行為が起こるのです。
精神異常者は人を殺しても不起訴だから怖い、となり多くの犯罪と無縁な精神障害者の差別につながります。
精神病の場合、起訴前鑑定で不起訴になると司法の手をはなれ精神保健福祉法により必要に応じて措置入院となりますが、懲役より短い期間で退院します。
再犯の事を考えれば責任を問える状態になるまで一生でも入院しているべきですし、退院した時点で責任を問える状態になっているのですから、服役すべきです。
また、起訴前鑑定が非常に短い期間で行われるため、措置入院となったが、診断の結果、入院治療の必要なしと判断され、懲役も入院もせず、その場で無罪放免というケースまであります。
民事があるから、刑事は妥協しょうというのも、どうかと思います。
刑法が刑罰をもって矯正を目的とする為、矯正が不可能と思われる精神障害者を刑罰に処さないのなら、刑法を補完する法律を整備すべきです。
No.5
- 回答日時:
刑罰が被害者のために実施されるものではないからではないでしょうか。
例えば、百万円を盗んだ犯人が被害者に向かって、「私は懲役刑を受けることで
罪を償いましたから、お金を返す義務はありません。」などと言ったら、被害者は
納得できないですよね。だから「償い」と「刑罰」とは別のものだと考えなくては
なりません。
では、そもそも「刑罰」とは何のために行われるのでしょうか。もう一度上の例で
見てみましょう。犯人が「お金は返しますから、刑務所に入るのは勘弁して下さい。」
と言ったら、これは認められるでしょうか。万引犯がその場で品物を返して放免して
もらうということはありそうですが、すでに刑事裁判が始まっていれば、お金を返した
からといって裁判が終わりになるわけではありません。(情状酌量の材料にはなる
でしょうが。)刑事裁判は、検察官という公務員が容疑者を訴えるという形式で行われ
ます。つまり「刑罰」を求めているのは公=社会なのです。では社会はなぜ刑罰を
求めるのでしょうか。犯人を罰して何の得があるのでしょうか。ここは色々な考え方が
あるところだと思いますが、やはり社会を維持するためというのが一番でしょう。
反社会的な行為にペナルティを科すことにより、そのような行為が繰り返されるのを
防ぐわけです。ここで「責任能力の無い人」が問題となります。自分が何をしたか
理解できない人を罰することは、そのような行為を防ぐのに役立つでしょうか。
ペナルティとは、それを避けようとする意思を喚起することで、初めて意味を持ちます。
自分の行為を理解できない人は、ペナルティを避けようとする意思すら持ちえないの
です。つまり、刑罰を科す意味が無いと考えられるわけです。
容疑者が精神病者を装う懸念があるというのは当たりません。犯行を否認する容疑者を
有罪にできないわけではないのと同じです。
窃盗の例で説明しましたが、殺人の被害者の遺族がどのように「償い」を求められるのか
という問題は残ります。非常に重い問題だと思います。
No.4
- 回答日時:
殺す気がなくて殺しても刑法で罰せられますよー。
とても軽い罪ですが‥‥。で、日本の刑法がなぜこのようになっているかというと、根本には
現実から離れた憲法学レベルの理想論があり、変えるのはとても難しいと思います。
このあたりは考え方、捉え方人それぞれだと思いますので、憲法なども勉強して見られてはどうですか?
No.3
- 回答日時:
私も池田の事件等で、mirainokishuさんと心情的には同じ立場です。
あと少年法ももっと厳しくしろ(笑)とも思います。日本の刑法では、人を裁くまでに…。
1,構成要件該当性(法律に書いてある行為かどうか)
2,違法性(その行為は違法性阻却事由があるかどうか)
3,責任能力
(簡単に言えば)この三つの課程をふみます。
責任能力がないとされた場合は、非難する(ペナルティ)よし治療の方が当事者にとって大事であると考えます。
先のアドバイスにもありましたが、民事では逃げようがありません。懲役よりも恐ろしい損害賠償請求で責任をとっていただくしかなさそうですね。
No.2
- 回答日時:
これは、犯人の立場に立ってみればすぐ分かります。
精神状態を問わないと、ある日突然警察がやってきて、「あなたは人を殺しました。逮捕します」って言ってくることが日常的にありえてしまうんです。
このとき、現行の法律では、催眠術(かなにか)で騙されて人を殺してしまった場合、殺人罪は成立しません。催眠術をかけた人物に対する「殺人幇助罪」だけが成り立ちます。
ところが精神状態が問われない世界では、騙されて殺人をさせられてしまった場合にでも、刑罰を受けなければいけません。事故で誤って殺しても殺人罪が成り立ちます。
刑法で禁じているのは、「悪意を持って他人を害すること」ですので、悪意がなければ刑法で罰することはできないのです。
たしかに、現在はその「精神状態を問う」範囲が広がりすぎてしまっている感はあります(問題にすべきは、そのボーダーラインの見直しじゃないかと、俺は思います)。
ですが全く問わないというのも問題なわけです。
ちなみに悪意なく殺した場合には、民法によって民事裁判が行われることになります。
No.1
- 回答日時:
被害者側からすると確かに頭にきますね。
極端な例を挙げるとすれば、3歳の幼児が殺人を犯したとします。
3歳では人を殺すことがいいことなのか悪いことかということがわからない
(殺人の意図があったとしても)ので、「刑事責任能力」は問えないというこ
とです。
つまり精神障害や薬物中毒等により、「犯罪を犯すことは悪いことだ」とい
う正常な判断ができなかったということで、「刑事責任能力」を問われない
ということになると思います。
当然ながら民事責任は負うこととなりますがね。
早速のご回答アリガトウございます。。
しかし、大人や青少年、十分に善悪がハッキリする歳の人ばかりが人を殺してますよね。では、みんながみんな罪を逃れるために意味不明なことをいって結局皆刑事責任能力は問えない。という社会がありえるわけですよね。
そんな人ばかりではないのでそんな事態は起こりませんが、大阪池田で起きたあの凄惨な事件なども最初は完全に精神分裂病を装っていましたよね。。。
やはりそういった事をした人には、何であれ処分を下すべきだと思うのですが・・・。。ありがとうございました!!!
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