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今、「津波さん」が出没してます。
昨夜は「辯護士云々さん」。
これ、「名誉棄損」で告発出来ないんですか?

来月、3月11日の「東日本大震災の日」が近づいています。
「辯護士云々」にしても、現役の辯護士の名前を公然と適示し、
刑法の「名誉棄損罪」の構成要件は満たしていると思います。
又、「威力業務妨害」に該当する可能性もあります。

A 回答 (4件)

弁護士云々は、明らかに名誉毀損ですね。


業務妨害も成立するでしょう。
弁護士が、実在すればですが。



津波は、名誉毀損にはなりません。
相手を特定していないからです。

ただ、この「グー」の業務を妨害している
ということで、業務妨害は成立する
可能性があります。
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この回答へのお礼

Thank you

回答ありがとうございます。

でも、ほんとうに、凄い「執念」に驚きます。

お礼日時:2022/02/28 15:48

告発は出来ますが、公訴棄却になります。

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告発と告訴は違うのですよ。


刑事訴訟法第239条第1項で定められてるのは告発。
名誉毀損罪の公訴に必要なのは告訴です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

僕の質問は、(質問本文、上から3行目)。
⇒ これ、「名誉棄損」で【 告発 】出来ないんですか?

「告訴」の件は聞いていません。

すみません。

お礼日時:2022/02/27 17:17

名誉毀損罪は親告罪なので、告訴できるのは該当の弁護士さんだけです。

その弁護士さんが実在するのかわかりませんが。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

仰る通り、名誉棄損罪(刑法)は親告罪です。
又、刑事訴訟法第230条でも、告訴権者は「犯罪により
害を被った者」と規定されています。

一方で、刑事訴訟法第239条第1項(告発権者)では、
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発することができる」
とも、規定しています。

お礼日時:2022/02/27 16:34

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