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名誉毀損罪は刑法に規定されているので刑事事件ですか?

A 回答 (2件)

閉められてしまったのでこちらで回答します。



先ほども書きましたが、刑法は犯罪者への罰が定められたもので、名誉棄損に対応する罪は名誉棄損罪となります。
犯罪者への罰は、懲役や罰金などですが、罰金が被害者へ支払われることは無く、被害者への救済は一切定められていません。

民法は、加害者の不法行為により、被害者が被った被害を救済するもので、ここでは名誉棄損が不法行為となります。
救済の具体的中身としては、損害賠償だけでなく謝罪広告など「名誉を回復するのに適当な処分」が定められています。

誰かのやった名誉棄損行為が、刑事になるか、民事になるかはその行為で決まるわけではありません。
警察が動けば刑事になり、被害者が損害賠償請求などをすれば民事になります。
一般に名誉棄損をやった人には、刑事・民事両方の責めがかかってきます。
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名誉毀損は、刑事事件にもなるし


民事事件にもなります。

刑法230条には、名誉毀損は犯罪ですよ
と規定していますので、刑事事件にすることが
可能です。

また、名誉を毀損すれば、民法709条などの
不法行為になりますので、民事事件にする
ことも可能です。




名誉毀損罪は刑法に規定されているので刑事事件ですか?
  ↑
名誉毀損罪は、「罪」とありますので
刑事事件です。
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