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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
印鑑は三文判を買ってきたのだから印章偽造ではなく、それをつかってお父さんの名義の書類を作ったのだから私文書偽造罪(刑法159条)です。
それを保険会社に提出したというなら偽造私文書行使罪(161条)も成立し、両罪は牽連犯(けんれんはん)の関係となります(刑法54条)ご回答ありがとうございます。
この担当者もその上司も何も反省なく、それに会社ぐるみで隠蔽しようとしています。
金銭的な実害もありましたが、それよりも、勝手に保険契約をした行為自体が許せませんので、訴えたいと思います。
実は、不正な保険契約は2件あって、H10年とH19年になされています。しかし、それが不正であると判明したのは最近です。
それで、もう一つ教えていただきたいのですが、告訴、若しくは、告発することはできるでしょうか?
H10年の分は時効とかはないのでしょうか?
宜しくお願いします。
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