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不作為の幇助犯が成立しますか?

以前バイト先で同じ時間に働いている同僚が内引きしていた時期があったのですが、あまりにもあからさまに内引きしていたので「もうやめろよ」みたいなことをいっていたのですが‥しばらくして内引きがバレてその人はクビになりました。

それで店長から「お前黙ってみてただろ、同罪だ」みたいなこといわれたのですが‥あまり関わりたくないので、まぁ注意した事ぐらいはありましたが、見てみぬふりしていたのですがどうなんですか?

もし通報されたら私も罪に問われたのでしょうか?

それとも知ってても不作為の幇助とかで立件される事自体がないんでしょうか?

A 回答 (1件)

作為義務があるならば、不作為は問われるでしょう。

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