
1.現在、日本国内の自宅からプレイする形のオンラインカジノは違法なのでしょうか?
内閣衆質一八五第一七号
平成二十五年十一月一日
の答弁書を読んだのですが、どれも、明確な回答を得られなくて、
「政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、」
と前置きがあり、文末は、
「成立することがあるものと考えられる。」
で終わっていました。
2.ということは、「考えられる」だけで、現在は違法ではない=合法と解釈しても大丈夫そうですか?(判例も無いようですし)
それに対向犯の要素ですが、
賭博罪は、「必要的共犯」であり、賭博開帳者と共に処罰される(刑法第百八十六条第二項参照)ことが前提であり、」
と、書いてあります。
であるなら、
「日本国民の国外犯処罰規定(刑法第三条)の対象となっていないからである。」
3.この文面の「対象となっていない」はそのまま解釈しても大丈夫そうですか?
年末年始の連休が長く取れたので、下記の比較サイトからオンラインカジノを選んでやってみようかと思います。
↓↓↓
http://xn--lck0a5auxk0058ekqgitop7c48rf63ge7l.com/
教えてgooでも、他の質問できるサイトでも調べたのですがいろいろな意見があったので、一言で「違法」と判断するのは「間違い」なのかなと思いました。
どなたか、お詳しい方いましたらご回答お願いします。
お詳しくなくても、素人目で見てどう判断されるかお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「成立することがあるものと考えられる。
」で終わっていました。
ということは、「考えられる」だけで、現在は違法ではない
=合法と解釈しても大丈夫そうですか?(判例も無いようですし)
↑
これは法律的な表現の仕方で、逃げ道を作って
いるわけです。
犯罪が成立するかは、実際は微妙な場合が多く、
一概に成否が決定できない場合もあります。
だから、ワタシなども多用しますが、成立する可能性がある
とか、成立することがある、というような言い方をします。
オンラインカジノですが、どういう形態でやるかも
問題になり、一概に言うことは難しいですが(こうやって
逃げ道を作っておくのです)
一般には違法になります。
”であるなら、
「日本国民の国外犯処罰規定(刑法第三条)の対象となっていないからである。」
3.この文面の「対象となっていない」はそのまま解釈しても大丈夫そうですか?”
↑
刑法の賭博罪は、日本人が国外で侵しても
処罰されません。
違法だけど、処罰はしない、ということです。
しかしです。
法律は刑法だけではありません。
そういう特別な博打を罰する法律があるかもしれません。
それについては、正直ワタシはわかりません。
ただいえることはあります。
・警察がその気になれば、こじつけめいたことで
逮捕することもできます。
たとえば、ツケで飲み食いしていたのを、詐欺として
別件逮捕した実例もあります。
警察が店の店主に、強引に被害届を出させた、という
事件でした。
・たとえ、犯罪にならなくても、参考人として取り調べを
受けたり、承認として法廷に出廷を強要されたり
することはあり得ます。
つまらないことで、一生を棒に振るようなことは
やめておいた方がよい、と思います。
>法律は刑法だけではありません。
仰る通りです。
>警察がその気になれば、こじつけめいたことで逮捕することもできます。
>強引に被害届を出させた、
法の下に平等、とは言え社会通念上、理解しがたい、理不尽な事案のことだと思います。
>つまらないことで、一生を棒に振るようなことはやめておいた方がよい、と思います。
私は、某業界の「釘」の問題で年末にメディアで騒がれましたので
もしかしたらインターネットカジノに鞍替するユーザーが
増えるのではないかと懸念しています。
公表されている、控除率の数字が全然違いますので。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
①違法です。
(賭博場開張図利罪・博徒結合図利罪)■刑法186条2項
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処せられる。
※カジノサイト運営がこれに当たります。
しかし、開帳した物とプレイヤー(客)を同時に摘発しないと賭博そのものが成立しないので、店舗型でないネットカジノの個人端末での利用は現在法的に摘発できません。
国内のサーバーならまだ可能ですが、簡単に説明すると、海外投資(投機)と同種の扱いになります。
近年競馬が投資と同じだという地裁判決がありましたが、そういう扱いです。
②前述の通りで、サーバーが国内か海外かで分かれます。
③ま~のめりこみ過ぎない程度にどうぞ。
>店舗型でないネットカジノの個人端末での利用は「現在法的に摘発できません。」
店舗型は、暴力団の資金源にもなりうるので大問題だと思います。
全く法律を理解していない者が、店舗型を合法だと思ったと言って、流行らないことを願います。
>②前述の通りで、サーバーが国内か海外かで分かれます。
やはり、サーバーが国外だと、通常そういった解釈をします。
そうすると、この点なのですが、サーバーが国外かどうか、民法の場合(善意)ですか、
刑法の注意義務違反すらない「無過失」であった場合は、どのような判断をされそうですか?
国外犯処罰規定(刑法第三条)
回答者:tanzou2様の
>刑法の賭博罪は、日本人が国外で侵しても
処罰されません。
違法だけど、処罰はしない、ということです。↓
「しかし、特別な博打を罰する法律があるかもしれません。」
回答者が別の方で、恐れ入りますが、こちらは、どの辺を調べればよいかご存じでしょうか?
>③ま~のめりこみ過ぎない程度にどうぞ。
はい、100円が98円で、ペイアウト率(控除率)どおりであれば、
先日の米FRBの利上げの、¥~$の差益くらいになるかと思います。
ご回答ありがとうました。
No.1
- 回答日時:
>賭博罪は、「必要的共犯」であり、賭博開帳者と共に処罰される(刑法第百八十六条第二項参照)ことが前提であり、」
>と、書いてあります。
何に書いてあるのか知りませんが関係有りません。
185条で単純賭博を186条は第1項で常習賭博を、第2項で開帳を罰しているだけで関連は有りません。
もしあなたが引用するような理論であれば胴元の存在しない賭博であれば処罰されないことになりますね。
まあ一番確実なのはあなたが捕縛され判例を作ることですね。
>何に書いてあるのか知りませんが関係有りません。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon …
こちらの賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書の、本文
14行目からの引用ですが、答弁書には
「ものと考えられる」で、終わっています。
>まあ一番確実なのはあなたが捕縛され判例を作ることですね。
2020年までに、判例が一つでもできればと思っております。
別の質問者様の回答にもお答えしたのですが、
私は、某業界の「釘」の問題で年末にメディアで騒がれましたので
もしかしたらインターネットカジノに鞍替するユーザーが
増えるのではないかと懸念しています。
公表されている、控除率の数字が全然違いますので。
それによって、犯罪がまた増えるかもしれません。
ご回答ありがとうございました。
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