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68歳、元公務員(定年退職)
2021年5月に難病診断をされ、
6月に手帳をもらえました、筋力低下、嚥下機能低下
歩行に杖必要です(やっと歩ける)

簡潔に

①障害者手帳はとれるか?その条件簡単に
②介護支援は受けられるか?リハビリなど
さらに
③障害年金なるものは受け取れるか

なお、年金生活者で妻と二人暮らし、子なし

質問者からの補足コメント

  • 早々のご回答ありがとうございます
    ①同じ病気の人のブログでも「取れるけどバス賃半額ぐらいしかない」と
    ②主治医のいる病院で「支援1か2とって送迎とリハビリができる。うちは支援しか受け付けてない」と
    ③は年齢制限があるのですね?現役世代だけ?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/22 14:48
  • 丁寧なご説明ありがとうございます
    NO1様のご回答もそれなりに感触掴めましたよ
    「高齢年金」とは
    60・65歳から受給する国民年金や厚生年金を称されてるとはとりました
    いすれにしても
    kurikuri_maroon様の説明をより自分で調べたりして知識を高めたいです

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/23 00:00

A 回答 (3件)

No.1 さんの回答でそれなりの感触をつかめた、とのこと。


それならばそれで結構なことだと思います。

ただし、得られた感触が正確なものでなければ、結局、不利をこうむる可能性すらあり得る、ということもご理解いただければと思います。

老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)は、本来、65歳からの支給です。
60歳からではありません。
一定の生年月日の範囲内にある方が60~64歳で時限的に受けられる老齢年金は「特別支給の老齢厚生年金」といって、65歳からの支給である本来の物とは別物です。
また、本来の物を前倒しして60歳から受け取る(繰上げ受給)するときも、別物です。
しかし、特別支給の老齢厚生年金を受け取っても、65歳前に初診日があれば障害年金の受給権を得ることはできますが、本来の物を繰上げ受給したときには65歳を迎えてしまったと見なされるので、65歳前に初診日があっても、障害年金の受給権が得られなくなってしまいます。
つまりは、たかが「老齢年金」「高齢年金」ではないんですよ。
65歳前に初診日があるかどうか、といったことがカギになってくるわけで、そこを「高齢年金が受けられる年齢なので受けられ無い」などと一刀両断にしてしまうことは不適切である、と言わざるを得ないのです。

高齢者介護についても同様です。
介護保険のほかに、障害者施策を用いることができる場合があります。
さらに言えば、身体障害者手帳を取れたことによる自治体単独の医療費助成制度を利用できる以外に、難病法による指定難病で医療費助成を受けられることもあり、さまざまな施策の間で選択が必要になってくる場合も‥‥。
ややこしいと言いますか、あらゆる選択の幅が用意されているんですね。

その他、身体障害者手帳をはじめとする障害者手帳(身体・精神・知的)でいう診断書とは、俗にいう一般的な診断書(病医院に用意されているもの)ではありませんから、そういったことに関する言及も必要です。基本的には指定医師などに書いてもらわないといけない(公的機関での審査・診察を経ないといけない)わけですから。

以上の理由により、不適切だと思われる内容に対しては、何らかの指摘なりをさせていただくべきだと考えています。
また、やり取りは第三者の方の目にも触れ、ネット上に広く公開されますので、決して「あなただけが感触をつかめれば良い」というものだとは思っておりません。
だからこそ、可能なかぎりの正確性を期して回答させていただいています。
ご理解いただけましたら、幸いです。
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回答 No.1の内容は、残念ながら、きわめて不適切です。


正しい内容は、以下のとおりです。

1.身体障害者手帳

障害の状態が固定し、リハビリテーションなどの効果が見られないことが大前提になります。
その上で、市区町村の障害福祉担当課を通し、必ず、身体障害者福祉法指定医師の診察を受け、手帳専用の様式の意見書・診断書を書いてもらいます。
様式や指定医師リストは、市区町村の障害福祉担当課にあります。
主治医が仮に指定医師でなければ、その意見書・診断書は全く無効になってしまいますので、十分な事前確認を要します。
意見書・診断書を書いてもらったら、市区町村の障害福祉担当課へ提出し、手帳の発行を待って下さい。
国の身体障害認定基準・認定要領に該当するか否かが都道府県で審査された上で発行の可否が決まりますので、「診断書を提出すればほぼ大丈夫」などといったことにはなりません。

2.介護支援

障害者施策と介護保険とで、重複し合っている部分があります。
その場合には、実は、介護保険の利用が優先されてしまいます。
リハビリテーションやデイケアなどをはじめ、車椅子や補装具(杖など)もそうです。住宅改修なども含まれます。
ただし、その障害の重さ(必要とされる介護度合いの違い)によって、受けられる内容には制約がありますし、また、介護事業所(施設や病院など)によっては用意されていないサービスもあります。
その上で、介護保険のほうで用意されていないサービス(例えば、介護保険の適用範囲外となってしまう特別な車椅子[心臓機能障害者のときの電動車椅子など])の利用に限って、障害者施策(手帳によるサービス)の利用ができます。
したがって、市区町村の障害福祉担当課・介護保険課双方と、密な連絡を図ることが非常に重要になります(地域包括支援なども活用して下さい)。

3.障害年金

65歳の誕生日の2日前までに「障害の原因となった傷病の初診日」があるのならば、障害年金を受けられ得ます。
初診日から1年6か月が経った時点(障害認定日といいます)で、年金法でいう障害の状態(手帳とはまったく関連し合いません!)に該当することが必要です。
1人1年金の原則というものがあるので、もしも障害年金(国民年金からの「障害基礎年金」や、厚生年金保険からの「障害厚生年金」のことを指しています)を受け取れるならば、65歳以降は、以下の組み合わせからいずれか1つの選択となります。
「高齢年金」などというとんでもない名称の年金は、ありやしません!

(1)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
(2)障害基礎年金 + 障害厚生年金
(3)障害基礎年金 + 老齢厚生年金

※ 初診日が厚生年金保険加入期間中でなければ、障害厚生年金は無しです。
※ 障害基礎年金は、年金法でいう障害の状態が1~2級のときが対象です。
※ 障害厚生年金は、年金法でいう障害の状態が1~3級のときが対象です。(3級のときは障害厚生年金のみの支給となります。)

きまって「不適切な回答」を繰り返す方がおられますので、書かれた回答を鵜呑みにしたりしないよう、十分にお気をつけ下さい。
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①障害者手帳は診断書を出せばほぼ間違い無く取れる。


②高齢者介護の一貫受けられる。
③高齢年金が受けられる年齢なので受けられ無い。
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