dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

AとBがいたとします
AはSNSのアイコンにBの著作物を無断で使用しました
その後Aはずっとそのアカウントにログインせずに1年経ちました(アイコンは変更していません)
この場合BはAのプロバイダに開示請求出来るのでしょうか?
そもそもログは残っているのでしょうか?

A 回答 (1件)

開示請求はできる。

AがログインしてないことはBの請求に関係ない。
順番としてはSNSに開示請求し、IPアドレスを特定してからAのプロバイダに開示請求することになる。

ログが残ってるかどうかは、SNSおよびBのプロバイダの仕様なので、それを伏せたままここで聞いても誰にもわからない。

普通は開示請求の前に、SNSに著作権侵害の申し立てをすると思いますが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!