A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
>失業保険申請後にすぐに?
すぐ、というのがどの程度かわかりませんが失業が通算7日に達するまでは待期期間なのでその間に就職が決まり入社になれば求職の申し込みを取り下げることができますから離職票を返却してもらい何もなかったことにできます。
そうすれば、加入期間等を次に引き継ぐことができます。
求職の申し込み後に就職が決まり、待期期間が明けてからの入社が給付制限期間中なら基本手当はもらえません。ただ条件を満たせば再就職手当が受給できます。
給付制限期間がない場合は、待期明けから入社日までの期間の失業認定を入社日前日に行い、失業認定された日に対して基本手当が支給されます。まて、条件を満たせば再就職手当も受給できます。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/03/29 19:41
ということは例えば5月の頭に1回目の交付が最短であった場合、その間に決まれば入らないということですかね?
できれば再就職手当もいただきたいのですが、結構条件も難しいのでしょうか、、
No.3
- 回答日時:
えっと、離職理由を書いてもらわないとこちらも何とも言えないんですが。
離職日はいつなんですか?
No.4
- 回答日時:
あぁ、これから退職なんですね。
離職票をもらってハローワークに出頭するのは4月下旬くらいになりますかね。
以下は、受給資格があることが前提となります。
会社都合なので給付制限期間はありませんから、1回目の認定日(出頭日から4週間後。以後4週間ごとに認定日)までに就職が決まれば待期明けから入社日前日までの失業認定された日に対して基本手当が支給されます。
(前回書いた通りですが)
それ以後に就職が決まっても基本的には、入社日前日までは基本手当の対象です。(失業認定がありますが)
再就職手当の条件は
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …
をご確認下さい。
No.5
- 回答日時:
退職理由
「予算不足による会社都合です。」であれば、労働基準監督署に届け出た整理解雇または、会社が募集した早期退職者の場合、以下の「特定受給資格者」「特定理由離職者」に振り分けれるため、ハローワークでの失業給付申請の7日待機後の支給日を待たずに済みます。
但し、予算不足の理由でも会社が労基署に届け出ないで労働者が退職奨励に応じたときなどは自己都合退職扱いになりますので注意が必要です。
また、離職票の作成等で最短で10日数日要するため、退職日に各書類等の返還や受取る書類などがありますので、会社に、労働基準法第22条規定されてる「退職証明書」の発行申請をすることです。
あなたが、再就職を早期に考えているのでいるのであれば、離職票を待つ間に離職票がなくても退職証明書で失業給付手続きができます。
退職理由で、待機期間7日後は、以下の「特定受給者資格者」または、「特定理由職者」は優遇を受けることで失業手当の給付を受け取ることができます。この間に再就職することで支給日数分ぼ就職祝い金が支給されます。
また、再就職先に源泉徴収票の提出を求めれたときに退職証明書で代用できます。
【特定受給資格者の適用範囲】
特定受給資格者は、例として以下のような場合に適用されます。
・倒産に伴い離職。
・事業所の大量雇用変動に伴い離職。
・解雇により離職。
・労働条件が事実と著しく相違したことによる離職。
・退職を勧奨されたことにより離職。 など
◆特定理由離職者とは?
自己都合退職であっても、やむを得ない事情があって退職に至った場合は「特定理由離職者」に該当することがあります。
特定理由離職者の場合も、特定受給資格者と同様の給付日数となるので、確認が必要です。以下のようなケースは特定理由離職者に該当すると言えます。
・有期の労働契約が満了し、更新されなかった。
・体力の不足、心身の障害、負傷などによって離職。
・妊娠出産で退職し、受給期間延長措置を受けた。
・父母の死亡、介護、扶養など家庭環境が急変した。
・配偶者などとの別居生活が困難になり離職した。
・結婚、育児、転勤などにより通勤が困難になった。
労働基準法
第22条(退職時等の証明)
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
罰則
第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
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