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障害年金を受けながら働いていて失業したら、雇用保険と障害年金を同時に受給できますか?

A 回答 (2件)

障害年金の考え方に「部分就労部分年金」があります。


例えば、部長職にあった人が障害になり、ヒラに降格したとします。
こういう時にはたいていは3級の障害年金が出ます。
なぜなら、部長は激務であり、障害で職務遂行が不能となり降格する訳です。
だから障害が治癒すれば部長に復帰も可能。
そういう使い方をする年金です。
だからこそ障害年金と雇用保険は併給調整しないのです。(1級年金でも症状軽快で2級や3級に下がったり、障害一時金で打ち切り補償となる場合もあります。そうなれば再度バリバリ働ける訳です)
尚老齢年金は就労不能(職業生活の終了)を理由として支給しますから、老齢年金と雇用保険は併給調整があります。
ただ、老齢年金を貰いながら日雇いで働く場合もあります。
常用就職は困難でも1ヶ月以内の短期雇用で働く場合があります。このような場合に日雇いの雇用保険が適用され、求職者給付金が出る事があります。
この日雇保険も雇用保険ですから、一応併給調整の対象にはなります。
障害年金を受けながら就労する場合は、日雇いでは採用しません(常用で雇う事で障害者雇用促進給付金が会社に出るから)。
日雇いでは、給付金が日割計算され会社は困ります。
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併給調整に関する質問ですね。


失業等給付と障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金のことをいいます)の間では、併給調整は行なわれません。

ちなみに、失業等給付とは、いわゆる「失業保険」のこと。
大きく分けて、基本手当(いわゆる「失業手当」)と傷病手当(健康保険の「傷病手当金」とは全くの別物。求職活動が傷病のために不能となったときに、基本手当の代替として、治癒後に基本手当と同額が支給される。)があります。

基本手当と障害年金をどちらとも受けられる場合には、同時に受給することができます。
また、どちらとも、減額されることもありません。

したがって、ご心配には及びません。

なお、障害厚生年金が受けられるときで、同一事由により健康保険の傷病手当金を受けられる場合には、双方の間に併給調整がありますので、それだけは注意して下さい。
参考URLに詳しい説明があります。
 

参考URL:http://www.fujisawa-office.com/shogai16.html
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