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特別職国家公務員を自己都合退職した場合、公務員は雇用保険に加入していないので失業手当は給付されませんが、代わりに国家公務員退職手当法の適用により、失業手当に代わる手当てが給付されると思うのですが、その詳細についてお聞きしたく思います。
なお、退職は来年の8月末予定で、勤続年数は来年8月末現在で4年5ヶ月になります。
同法適用により失業給付(またはそれに準じた給付)が受けられる場合、技術専門校(高等職業技術校、人材開発センター等地域によって呼び名はかわる)に通い、再就職の準備をしたいと考えております。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

国家公務員退職手当法による失業者の退職手当の支給は、同法第10条に規定されています。


 国家公務員退職手当法:http://www.houko.com/00/01/S28/182.HTM#s3

適用されるのは、退職金の額が雇用保険法で支給される額を下回った場合で、支給される額はその差額です。ただ、特別職国家公務員の退職金計算が一般の国家公務員と同じか不明ですが、参考URLによると、20歳代で3~4年以上勤務していたら、雇用保険法の失業給付の額を上回るので、対象外になるようです。

雇用保険の所定給付日数はここ↓をご覧ください。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
自己都合の5年未満なので、45歳以上でない限り、90日分です。基本手当日額は、直近の6ヶ月の賃金の合計を180日で割って出した1日の賃金額の約6~8割です。

例えば、総支給額月200,000円の場合、ネット上のシミュレーションによると、基本手当日額はだいたい4700円くらいのようです。
 シミュレーション:http://www.shakaihoken.org/sumikin/keisan/situgy …
 
その90日分ですから、約423,000円。退職金がこれを越える時は雇用保険の額を上回るので、「失業者の退職手当」は支給されないということです。ご自分で試算してみられるといいです。

なお、「失業者の退職手当」の受給資格がない場合は安定所長の受講指示を受けられないので、訓練校に入校しても訓練手当等の支給は恐らくないのではと思います。

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/686.html
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