「平成」を感じるもの

失業手当の残日数が17日になりました。ハローワークのかたから、次回は働いてない状態で残日数分の17日が経過したら、認定日を待たずに前倒しで支給できるので来てくれて大丈夫と説明を受けました。(就職活動実績は2回必要なのは変わらないですが。)

今回の認定日が4/7だったので、最短で17日経過後の4/24にハローワークへ行けば良いことになるのですが、ちょこちょこアルバイトで働く日がある場合、本来の最終認定日5/8(ゴールデンウィークのため認定日がずれてる)までに、アルバイト日を除いた17日間があれば満額支給されるでしょうか。

A 回答 (2件)

満額支給されるかはわかりません。

何時間アルバイトしたのか、金額や勤務日数によりますので。
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はい。

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