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1月に結婚、引っ越しのため退職をし、現在失業保険を受給しているものです。
次の認定日が4月27日、この日は行く予定です。(GWをはさんでいるので1週間早まってます。)

問題なのがその次の認定日、(最後の認定日6月1日)のことです。
現在、関東に住んでてダンナの実家(東海)で用事(自分の結婚式の打ち合わせ)があるので、その日に戻ってきて、職安に行くことができそうにありません。。。
この場合支給はどうなるのでしょうか?


あと、6月開始の職業訓練を希望しているのですが、5月20日で受給期間が終わるけど、(失業保険もらわずに通うつもりです。)何か不都合とかありますでしょうか?
5月8日に説明会があるのでそれに行くつもりです。
職業訓練は5月開始ので1回落ちてます。。。
でもどうしても勉強したくて。。。

まとまりのない文章で申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

認定日以降にハロワに出向き説明してください。


簡単に言ってしまえば、失業保険を貰うのが遅くなるけどトータルで貰える金額は変わらない、それだけの事です。
http://okwave.jp/qa1393018.html

受験経験がおありなのでご存知とは思いますが、職業訓練は建前上、公共職業安定所(長)の受講指示(雇用保険貰いながら通う)または受講推薦(雇用保険を貰わずに通う)をもらわないと受験することができません。
しかも昨今はこの雇用情勢のため、受講指示・受講推薦に関係なく受験者が多いです。
ちなみに受験資格さえ得られれば、後は同じ土俵上での勝負となります。受講推薦を得られたら、筆記及び面接試験の対策を怠らずに過ごしてください。
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>この場合支給はどうなるのでしょうか?



もちろん6月1日の認定分は無理です。
しかしその分は後に繰り延べになります、ですから6月2日以降に安定所に行って説明すれば、6月29日が認定日の失業認定申告書が渡され給付期間が6月17日になります。

>あと、6月開始の職業訓練を希望しているのですが、5月20日で受給期間が終わるけど、(失業保険もらわずに通うつもりです。)何か不都合とかありますでしょうか?

非常に不都合があると思いますよ。
昔は訓練校の入校希望者も多くはなかったのですが、昨今の不況で希望者が多く失業給付を受ける人が優先になっていることがひとつ。
もうひとつは訓練校の入校の決め手は試験よりも面接です、そして面接での重要ポイントは心証です。
その点で言えば、1回でも認定日を飛ばすことは非常に心証を悪くします。
この場合は結婚式の打ち合わせが如何に大事かを言っても、それは質問者の個人的な問題で何のフォローにもならないということです。
それどころか認定日を飛ばしたことで、入校の申し込みすらできない可能性があります。
訓練校の入校は誰でも好きに申し込めるわけではありません、建前上は安定所が求職者に対して「あなたは訓練校に行ったほうがいい」と、指示を出すということになっています。
ですから認定日を飛ばしたことを理由に、指示を出さなければ申し込みすら出来ないと言うことになります。

>でもどうしても勉強したくて。。。

でしたら何が何でも6月1日には安定所に行くことです。
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失業中なので求職活動による場合を除きいつも暇


認定を受けることが出来ない理由が無い
こういうことなのでほぼ受給できません
多分打ち切りになります

職業訓練を受けるのは問題ありません
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この回答へのお礼

>>失業中なので求職活動による場合を除きいつも暇

いつも暇で、職安に行ったり、ネットで仕事情報を検索しています。。。
(余談ですが、今までセミナーに何回か応募したけど、抽選でハズレてしまいました。)
最後の認定は先延ばしにならないってことでしょうか?

お礼日時:2009/04/23 15:52

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがどうかお許し下さい。



>この場合支給はどうなるのでしょうか?

本人が物理的に職安にいけないので、支給されません。されたとしても1ヶ月先になります。(この場合、もらえない確立が大きいです)

しおりに記載ありますが、事前の職安への連絡といけない理由の診断書などがないと認められません。(病気以外は無理です)


>あと、6月開始の職業訓練を希望しているのですが、5月20日で受給期間が終わるけど、(失業保険もらわずに通うつもりです。)何か不都合とかありますでしょうか?

問題はないと思いますが、失業保険を受給している時に職安の職員と相談した方が良いと思います。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

>>本人が物理的に職安にいけないので、支給されません。されたとしても1ヶ月先になります。(この場合、もらえない確立が大きいです)

最後の分(4月27日~5月20日までの分)は先延ばしとかじゃなく、全くもらえないってことでしょうか。。。
それはイタイです。。。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/23 15:49

認定日にハローワークにいけない場合、基本的に認定ができないため、その4週間の受給(手当)はもらえません。

例外として「就職、採用試験、本人の病気、けが、同居の親族の看護、資格試験の受験などやむを得ない理由により、来所できない場合」のみ認定日を変更することができます。
「自分の結婚式の打ち合わせ」では「やむを得ない理由」とは認められないと思います。
職業訓練は受給期間の最中、終了後に関わらず受けられます。ハローワークに通って、訓練を申し込んで下さい。
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この回答へのお礼

>>認定日にハローワークにいけない場合、基本的に認定ができないため、その4週間の受給(手当)はもらえません。

えっ?まったくもらえないのですか。。。
先延ばしとかにならないのでしょうか。

>>職業訓練は受給期間の最中、終了後に関わらず受けられます。
とりあえず説明会に行きます!

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/23 15:45

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