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妻子持ちの人と、そういう行為を行ったとします。
彼が妻子持ちだったことを知らなかったとして、私は訴えられたりすることありますか??
誰に非がありますか

A 回答 (5件)

仮定の話し?


のフリしてホントは実体験でしょ?
「~たとします」とか誤魔化さないように
非は妻子持ちの男ですね
が、訴える事自体は可能です
知ってた、知らなかったの泥仕合でしょうね
ヤル事やっといて逃げられはしませんよ
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嫁さんから慰謝料の請求は来るでしょうね。

知らなかったと言うのは通用しません。非は結婚しているのに他の女に手を出す男です。結婚しているかを確かめて行為に行かなかった女性にも非は有ると思います。
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もちろん男に非があります。


弁護士の元カレは「知らなかった場合は慰謝料を払う義務はない」と言ってましたが‥‥
訴えられることはあると思いますよ。
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あなたが妻子もちだと言うことを知らなくても関係をもったことが相手の奥さんにバレたら慰謝料請求の裁判を起こされる事にもなると思いますよ。

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不倫の慰謝料に関係するご質問の様です。


不倫相手が妻子があるかどうかは関係ありません。つまり、妻子持ちだとは知らなかった、では通用しません。もし、それが通用するのなら妻子があるとは知らなかった。と、言う言い訳けが通用することになります。原則そういう言い訳は通称しません。

こういう質問コーナーで、妻子持ちだと知らなかった場合、慰謝料は支払わなくてもいいとか。独身だと言われていたのでそういう関係になった。従って慰謝料の支払義務は無い。と、言う事を言っている人がありますが、それは基本的な理解の仕方が間違っています。ただし、そういう場合を考量される場合はあります。
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