
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO.2さんに補足します。
死亡保険金を年金でうけとると、所得税の雑所得になります。
今大手保険会社の主力商品には、死亡保険金を年金で受取る形がセットされている物が、殆どだと思うのですが、設計書が、1まとまりになっている為、単純に
>A)契約者=親 被保険者=親 受取人=子・・・相続税
と勘違いしやすくなってます。
1.年金で受取る・・・所得税
2.一時金で受取る・・相続税
この場合保険金額は、総額の1割減(保険会社で違うとおもいますが)になりま す。
NO.3さんが言われてるように、かなりの資産家であれば、1の方が得なのですが・・・
保険会社には、税法上の説明義務が無いとのことで、説明を受けて加入している人は、ほんの一握りしかいないのが現状らしです。
D社は、契約後年金部分のみの解約はできず、支払い発生時に説明を受けず年金受取にしてしまった物も、訂正できないとの事です。
雑所得になった場合の必要経費算出も個人年金と同じです。
必要経費=年金額×払込保険料合計÷年金支払総額または見込総額
個人年金と違って、受取金に対し保険料が安い死亡保険金の必要経費は、微々たるものと思って下さい。
すべて契約者側の責任になるようですから、商品をよく検討してから加入される事を、お勧めします。
No.3
- 回答日時:
建前と現実の部分があると思います。
建前とは契約者が誰は関係ないのです、誰がお金を払っているかなので、振り替え口座が誰かが問題です。しかし、大金でなければそこまで調べずに、契約者がお金を払ったとみなしてしまうことが多いのではないでしょうか。ということを踏まえ
親に保険をかける場合、入院などの給付金は非課税ですからどちらでも良いです。
死亡保障については、まず相続税になるようにしたほうが良いでしょう。なぜなら、相続は非課税枠がかなり大きいし、資産評価も小さくなるものが多いですから。
(所得税にしたほうが得な人は、かなりの資産家でしょうから、お付き合いのある税理士にきいてください)
相続税にするには、親がお金を払うことです。ですから、契約者・被保険者と口座振替も親にして下さい。死亡保険金受取だけ子供
No.2
- 回答日時:
~相続税~
(1)配偶者のいる場合・・・#1で述べた遺産の総額のうち法定相続分もしくは1億6,000万円のうち、どちらか高い金額までは相続税がかからない。
(2)配偶者がいない場合・・・5,000万円+1,000万円×法定相続人数の金額まで相続税の控除の対象になります。
例えば子供2人の場合なら7,000万円までが控除されます。
※(1)(2)ともに生命保険での死亡保険金があったなら、あらかじめ死亡保険金額を遺産にくわえる前に500万円×法定相続人数までは控除できます。
A)契約者=親 被保険者=親 受取人=子・・・相続税
B)契約者=親 被保険者=親 受取人=親・・・所得税
C)契約者=子 被保険者=親 受取人=子・・・所得税
D)契約者=親(父)被保険者=親(母)受取人=子・・贈与税
※B)は終身保険や定期保険のような死亡保障がメインの保険ではありえないパターン。
※契約者=実質上の保険料の負担者とおきかえても差し支えない。
No.1
- 回答日時:
生命保険をかける対象になる親に配偶者がいれば、ほとんどの一般家庭では相続税はかからない。
ついでに配偶者がいなくても相続税がかからないことも多い。まぁ相続税の場合、遺産の総額とか法定相続人数とか、将来受け取る予定の保険金額にもよってきます。
親が(親のお金で)自分自身にかける・・・相続税
子供が(子供のお金で)親にかける・・・所得税
保険料の支払いは誰が実質負担してたかによっては、この限りではないこともあったりする。
この回答への補足
返事ありがとうございます。
生命保険をかける対象になる親に配偶者がいれば、ほとんどの一般家庭では相続税はかからない。ついでに配偶者がいなくても相続税がかからないことも多い。
これは親が(親のお金で)自分自身にかける・・・相続税がほとんどいらないということですか?それとも親が(親のお金で)自分自身にかけるが受取人が子供の場合?それか自分が受取人?もう少し詳しく教えてください
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