
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
少し調べてみたら大事な物を捨てられただけでは
慰謝料請求は難しいと書いてありました。
↑
慰謝料というのは、精神に生じた損害の
賠償請求のことです。
だから、記念品とか、特別の場合に
限られます。
しかし、物的損害があればそれは
損害賠償請求が可能です。
器物破損罪で訴えた方がいいのでしょうか?
↑
身内のことですから、警察も相手にして
くれないと思われます。
話ぐらいは聞いてくれますが。
家庭裁判所で相談とか?
↑
裁判所ではなく弁護士ですね。
30分5千円ぐらいです。
弁護士会を通せば、初回の相談料は
無料になります。
諦めるしかないのでしょうか?
↑
相談してから諦めましょう。
No.6
- 回答日時:
別居に至るには事情があったのでしょうけどね。
結婚を放棄するなら、自分の大事なものくらい持ち出すべきでは?
相手は、真っ当な理屈など通じないあいてだからこそ、あなだは逃げたのだろうしね。
一方、自分の元から逃げる妻に対して、最初のわかりやすい復讐は思い出の品を捨てることです。
取り返しがつきませんから、
No.5
- 回答日時:
何故自分を捨て子供を奪った人間の荷物を大事に保管する必要があるのか良く分かりません。
旦那を支えも助けもしないのにいつまで妻だと言い張るの?
普通に離婚して下さい。

No.1
- 回答日時:
器物は存在には該当しないかと思います
家庭裁判所に行ってもどうしようもないと思います
別居中に捨てられたという事は、まだお互い夫婦関係であったかと思います
いわゆる家族ですから、例えばあなたの親があなたの大事なものを捨てたしまったとして、訴えることが可能と思うでしょうか?
これが、離婚して完全に他人の関係になった後に捨てられてしまったら、何かしらの賠償責任は追及できたかもしれませんが、今回の事例では諦めるしかないかと思います。
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