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自殺したら保険はおりるのでしょうか 昔と違って今は審査が厳しいのでしょうか

保険会社も離れたくないものは払いたくないので
自殺だとしたら色々なことを言われてはらわないのでしょうか

A 回答 (5件)

まず、自殺で保険金がおりる条件の第一前提として、加入した保険会社の契約内容に「自殺でも保険金を支払う」という内容が含まれていることが必要です。

そして、第二に自殺の理由が挙げられます。

ただ、ここで知っておきたいのが、自殺での保険金支払については法律でも言及されていることです。

実は「保険法」という保険に関する法律では、自殺は保険金を支払わなくてもよいと明記されています。その理由は、自殺にはモラルリスクが潜んでいるからです。

モラルリスクとは保険金を不正利用する可能性があるということ。例えば、保険金を受け取りたいがために自殺と見せかけて殺人を犯そうとする考えを持つ人が潜んでいることが想定されます。

これでは、自殺時には生命保険はおりないということになりますよね。しかし、保険会社の判断次第で自殺でも保険金がおりる可能性があります。

自殺でも生命保険がおりる条件の一つとして、約款に自殺した場合についての記載があることが挙げられます。

例えば、「3年以内に被保険者が自殺された場合は保険金を支払いません」といった記述がある場合。これは裏を返せば、「3年経過した後の自殺の場合は保険金を支払う」とも解釈できるのです。(最終的には保険会社の判断が優先されます)

しかし、すべての自殺に保険金が支払われるというわけではなく、自殺の理由によっても保険金受け取りの可否が決まります。

自殺の理由も影響する保険金がおりる場合の自殺の理由としては、

本人に判断力がない状態での自殺
保険金目的ではない自殺
上記2つのことが挙げられます。

本人に判断力がない状態での自殺
自殺した本人に判断力がない状態で起きた自殺では、保険金がおりる可能性があります。

理由は、精神疾患がある人は、健康な人に比べると自身に判断力が乏しかったり、無いことが多いと考えられているからです。判断力がない状態というのは、うつ病のような精神疾患のことを指します。

例えば、うつ病の人が自殺した場合、本人に判断力がない状態なので、自殺を計画的に行うことは難しいとみなされます。つまり、モラルリスクが低いと判断されるのです。

しかし、このケースは本人が亡くなっているため、自殺理由を判断する証拠は少ないと言われています。したがって、本人が遺した遺書や近しい人からの話、医師の診断を調べた上で判断する場合もあります。

保険金目的ではない自殺
保険会社が保険金目的ではない自殺と判断すると、保険金がおりる場合があります。理由は、保険金を不正利用としない自殺であればモラルリスクが低いとみなされるからです。

例えば、仕事に行き詰って悩んでいたり、人間関係がうまくいかない等の理由で自殺した場合は保険金がおりる可能性があります。

反対の例を挙げると、金銭面で悩んでおり、家族に保険金を残す為に自殺するような場合は保険金はおりません。

こちらの場合も、自殺理由を判断する材料が乏しい時は家族の証言や本人が遺した遺書を調べることがあります。
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念の為に補足してほしいのですが、保険が下りると分かれば、何て変なことは考えてませんよね?

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保険法によって「自殺は保険金支払いの対象外」とされています。



でも、この保険法は任意規定ですから、保険会社が支払い条件を自由に決めることが出来ます。

これが約款です。
約款は保険法より拘束力があります。

現在は、ほとんどの生命保険が自殺OKとなっています。

ただし、免責期間が設定されています。
免責期間内の自殺には保険金を支払わないというものです。

以前は、免責期間1年が主流でしたが、今は2年が主流で、3年という保険もあります。
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契約してから2年以上であれば自殺でもおりると聞いた事があります。


保健会社や契約内容によって違うかもしれません。保健会社に確認してみて下さい。
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自殺したら保険は一切降りません。

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