A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あなたは破棄されて請求する側ということですね。
1 口約束でも婚約は成立しますよ。何か買ったり式場を予約したりしていなくてもいい。これは判例がある。
ただし、言った言わないの話になって泥沼化することはあります。
メールでもLINEでもいいから、やりとりが残っていると立証しやすいです。
指輪を買ってるなどは、客観的に見て婚約していた証拠と見なせます。
周囲の証言でもいいです。親に挨拶に行ってるなら、それで婚約が成立していたと立証できます。
2 慰謝料は、婚約期間や、そのために時間やお金を使ったとか、妊娠したといった事情を勘案して決める。
単純に、破棄されたから○○円ではないです。
相場は大したことありません。浮気されて相手の有責で離婚にまで至った場合でも、300万円程度なので。
基本的に、婚約はそれより安いと思っておいてください。
ただし、結婚に向けて仕事を辞めた場合は、財産的損害が生じているので、慰謝料とは別に逸失利益についての損害賠償請求もできる。
3 時効成立は、それを知った日から起算して三年です。婚約破棄の場合は、相手からそれを告げられた日でOKです。
princeigorさま
再度回答ありがとうございます。
1.判例があるなら強いですね。
また、モノなども残っているので立証できるなら心強いです。
2.の件もかしこまりました。
交際期間の金銭のやりとりについて、返してと言われてきたので、
それなら、指輪代で相殺してと伝えたのですが。
理由なく別れを告げられたもので、相手の思いもあるのは重々承知ですが、
対処方法として、一方的に理由無く別れを告げられた側であることで、
何かしら今後の盾になるものがないかと思いご質問させていただきました。
また、地元で一緒に過ごすために、転職も行った身ですので、んー。。。
というところも多少はあります。
3.了解しました。年末で丸3年となるので、時効の延長とかあればありがたいなと思いました。
回答いただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
婚約とは婚姻予約のことです。
単にプロポーズがあったとか指輪を購入しただけなら婚約とは言えません。
例えば、入籍日を具体的に決定していたとか、結婚式の予約が完了した、結納を交わしたなどの具体性がなければ婚約は成立していません。
質問文からは読み取れないため、損害賠償を請求する根拠がありません。
請求することはあなたの自由ですが、相手がそれに応じないことも自由です。
一度、お近くの弁護士に法律相談をすることをオススメします。
No.3
- 回答日時:
①
プロポーズ、婚約指輪、結婚指輪の購入まで済んでいるなら完全な婚約状態です。
どれか1つでも婚約状態です。
条件揃いすぎて数え満貫です。
②
何を教えてほしいのかわかりませんが、請求できるので請求してください。
③
婚約破棄から3年で時効を迎えます。
hanzo2000さま
回答ありがとうございます。
①満貫←笑ってしまいました。
②相場事情がほんとは、詳しくお聴きしたかったところです。
③解消から3年以内に相手方へ請求?行えばよいのでしょうか。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
なんか質問の仕方がおかしい……。
1 破棄と見なす条件は、明確に破棄の意思を示した時です。
質問は、何をもって婚約していたと見なすか?ということでしょうか?
指輪を買っていなくても、口約束でも婚約は婚約です。
2 可能です。で、何を聞きたいの?
3 何の時効??
一方的に婚約破棄した時に考えられるのは、かかった費用の損害賠償や、慰謝料です。
式場や新婚旅行のキャンセル料は、有責側が払うことが多いです(話し合いで決めます)。
婚約指輪、結婚指輪、結納として渡した高級時計などの品は、相手に返還の義務がある。
損害賠償も慰謝料請求も時効は3年です。
婚約破棄しても3年過ぎていれば、それを理由にした慰謝料請求はされない。
princeigorさま
回答ありがとうございます。
1.質問が的を射てなかったでしょうか。すみません
おっしゃられるとおり、"何をもって"というところで、口約束でも婚約と見なされるのか、形として何か必要か。が知りたかった次第です。
2.質問が何が聴きたかったのか全くわかりませんね。
失礼しました。
強いて言えば、一般的相場事情が知りたかった次第です。
3.別れてから期間が相当経過した場合でも、結婚破棄としての慰謝料請求が行えるものかどうかが知りたかったです。解消後5年以内等。
3年なんですね。その3年は、別れた(解消した日)からということでしょうか。
返還義務なんですね。
詳しく質問しておけばよかったと反省しております。
お手数おかけしました。
No.1
- 回答日時:
① 婚約とみなされる条件は、「双方がはっきりと結婚する意思を確認している」状況ですが、口約束の場合は言ったの言わないのの水掛け論になってしまいますので、双方の親や友人、職場などに二人で結婚する報告をしているなどの状態であることが望ましいです。
② 多くのケースでは高額にはなりませんが可能です。
③ ありますが、債務不履行(5年)か不法行為(3年)かの判断が専門的な知識等が必要ですので、男女問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ShowMeHowさま
回答ありがとうございます。
①言った言わないの口約束ではなく、形として?モノが残ってるので、証明にはなるかと個人的には思っております。
②かしこまりました。
③弁護士介入の方が話もスムーズかもしれませんね。
ありがとうございます。
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