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結婚前提で同棲していて、結婚破棄された場合慰謝料ってとれるものなのですか?

A 回答 (11件中1~10件)

結婚前提といいますが、何か


客観的な儀式などはやりましたか?

そうでなければ、単なる同棲であり
この場合は慰藉料は取れない場合が
多いです。

婚約などをしていれば、取れる
可能性はあります。

ただ、破棄理由が正当なモノであれば
ダメです。

婚約後、浮気した、なんて
場合であれば、可能です。
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過去、結婚前提でしかもお互いの親公認、相手の為に異動願まで出して遠距離から近距離に変えた事がありますが、うちも浮気され、こちらは捨てられた事があります。


当時若過ぎたのと知識が全くなかったので、慰謝料請求してないです。

それから色々波乱な人生歩んでいて、弁護士にも大変お世話になりましたが…うちの依頼した弁護士が統一して言ってるのは《慰謝料は請求は出来るが、相手が支払うかは又別》だそうです。

婚約解消にしろ、離婚にしろ、精神的苦痛による慰謝料請求は自由だが、支払うかは相手次第と。

請求するだけして、それが通るかは正直やってみないと解らないと相談する度に言われましたよ。

質問者様がどうしても相手を許せない気持ちがあるなら、脅しの意味も込めて、弁護士等に相談して請求してみたらいいと思いますけどね。

実際にやらないと解らないことが多いと思います。
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結婚前提ってのは、結婚してもいいかも?くらいであって、本当にするつもりは無いようですね。


今どきはとても多いみたい。
同棲は結婚の前段階ではなく、ホテル代の節約のため。

そういう同棲に、結婚前提といえ言葉でつられただけ。
結婚なんて面倒なことしなくても、女と一緒に住むことできるですからそれでいいじゃない?
これが彼の思考。

式場の予約くらいでもしてればね。
慰謝料とれたでしょうけど。
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慰謝料請求可能です。


弁護士さんの能力次第でかなりの金額になるでしょう。
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●彼と女性間に好きという感情があったまではこちらはわからない状態なの


 です。

 ↑、慰謝料請求にこれ(好きという気持ちがあったのか無かったのか)は全く関係ありません。好きとか嫌いとかの人の内心は裁けません。法律は問題にしません。事実として、あなたと彼が婚約をしていた。そして同棲をしていた。結婚は目の前にあった。そのことを親族を始めたの人も承知だった。と、言うことが前提になります。

その上で、彼が女性とお付き合いをしていたのがどうして分かったのかです。この分かった事実の内容を時間的な経過と共に説明できれば良いです。それらの結果、彼に婚約者以外にお付き合いしている女性がいた。と、説明できるように記述しておきましょう。そして、相手女性の住所氏名を何とかして調べておきましょう。

準備が出来たら、家裁に婚約破棄による損害賠償調停を申し立てれば良いです。費用は2100円程度です。沈んでいては何も解決できませんので行動を起こしましょう。
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婚約を破棄した側に正当な理由がある場合は慰謝料は請求しても支払ってもらうようにはなりません。

正当な理由で一番わかりやすいのは異性問題です。

婚約者以外の異性と交際をしていた場合は、確実に慰謝料を支払ってもらえます。他に、女性の場合ですと結婚のために会社を辞めたなどの事情があった場合は、会社を辞めずに仕事を続けていた場合に得られた収入の相当額を請求できます。又、結婚準備のために何かを購入したとか支払った件に対する請求等々可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
付き合っている間(同棲中)にも他の女性と会っていたみたいなのですが、彼と女性間に好きという感情があったまではこちらはわからない状態なのです。別れたあとすぐに付き合っているみたいなので疑いしかありませんでしたし、こちらとしては二人っきりで会っていたというのがとてもショックでした。
今さら何を聞いても友達だったとしか言わないと思いますが…

お礼日時:2021/11/10 19:53

「LINEとかでは厳しいですよね…?」残念ながら無理ですね。

婚前の約束もしていない状態です。

慰謝料は無理です。あくまでも正式に婚前の約束がLINEでは。正式に婚姻の約束、婚姻指輪とか両家であいさつを交わしてるとかがなければ正式とは言いません。

今回は諦めてください。
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精神的屈辱を与えられたとしても慰謝料は貰えるとは限りませんよ。

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婚約している状況を見て判断されると思います。

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結論からお伝えすると、同棲解消を切り出しただけで慰謝料を請求されることはありません。

同棲はカップルとはいえ他人同士の生活であり、ハッキリとした婚姻関係などは結ばれていないからです。

そもそも慰謝料とは「違法な行為により損害を受けた人に、原因を作った人が損害を埋め合わせるために支払うもの」です。

ただ今回は結婚前提とあるので将来に結婚することを男女が誠実に約束することを「婚約(こんやく)」といいます。

もし、婚約の成立した後に正当な理由なく一方から婚約破棄が行われると、婚約破棄した側は相手側に生じた損害を賠償する法律上の責任を負います。

婚約破棄で生じた損害の賠償は、婚約破棄で受けた精神的な損害、結婚の準備に向けて支出したにもかかわらず無駄になった結婚式場の予約金など、財産的な損害が対象となります。


婚約破棄の慰謝料請求をする。

正当な理由のない婚約破棄は、婚約の不履行として、慰謝料など損害賠償責任が生じることになります。

婚約破棄慰謝料等の請求が考えられるとき
次の項目がすべて当てはまる場合、相手に損害賠償請求ができる可能性があります。

二人が将来結婚することを誠実に約束していた(両親挨拶、婚約指輪、式場予約、結納などがあれば、証明になります)
婚約相手から、婚約破棄をされた。
自分側には、相手から婚約破棄される理由がない。
精神的に苦痛を受けた。また、財産上の損害が発生した。
慰謝料等を請求できる可能性があります。

婚約相手から不当な婚約破棄を受けたときは、その婚約相手に対し、婚約破棄を原因に生じた損害(精神的な苦痛(慰謝料)、財産的な損害)について賠償請求できます。

なお、慰謝料等の請求にあたっては、婚約の成立から婚約破棄に至るまでの事実などの経緯を慎重に確認し、相手に請求が認められる可能性を検討しておく必要があります。

たとえ、慰謝料等を請求できると考えるケースであっても、婚約相手から反論を受けることも多くあります。

つまり、自分の判断が正しいと信じて婚約破棄による慰謝料等を請求しても、それにより慰謝料等が直ちに支払われるとは限りません。

もし、婚約相手が慰謝料等の支払い請求に応じなければ、その次の手段として訴訟も検討できますが、訴訟には弁護士費用の負担がかかることになります。

婚約破棄への対応では、慰謝料等を請求できるか否かと慰謝料が支払われる可能性を区別し、請求する損害賠償金(慰謝料等)を検討することになります。

婚約がされているという証拠があればですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
引っ越しが落ち着いたら結婚しようととのことでしたが、なかなか話が進まず訪ねてみると私の誕生日に籍をいれようといわれました。結果当日誕生日プレゼントだけ渡されただけでした。
別れて知ったのですが、同棲期間中も他の女性と会っていたみたいでした。
別れてすぐにその女性と付き合っているみたいです。
どうにもできないかもしれないですが、ずっと騙されていた感じがしてモヤモヤしています。
ある程度、女性と会っていたという証拠も集めましたが、結婚しようとかの証拠がLINEとかしか残っていません…LINEとかでは厳しいですよね…?

お礼日時:2021/11/10 14:57

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