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公務員が懲戒処分された場合というのは、その情報は、HP上等で情報を公開しないといけないことになっているのでしょうか。

法的に、そういう決まりになっているのでしょうか。

A 回答 (2件)

No1です。



>法的に、そういう決まりになっているのでしょうか。

法的には決まりはありません。運用の問題です。
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この回答へのお礼

法的には、決まりはないのですね…

そこの施設、市の施設なのですが、戒告までご丁寧に公表していて…。
でも、1週間足らずですぐに情報を消している…。
一体、何が目的なのか…

公立病院なのですが、パワハラとカルテの虚偽記載…
後者は、治療ミスが本質…

トカゲの尻尾切り&惑わしか?!

お礼日時:2022/10/24 19:38

内容によるでしょうね。



強盗・殺人などの凶悪犯罪、盗撮・痴漢などの破廉恥罪は公表されます。
しかし軽微な犯罪(殴り合いをやった)程度ではださないでしょう。

それに懲戒処分でも懲戒免職、停職などは公表するでしょうが、戒告などはまず公表しません。

なおHP等での氏名の公表はしていないでしょう。
民間企業だってそんなことはしていないですよね。
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この回答へのお礼

法的に決まっているのか、しか聞いておりません。
誤解なきよう。

お礼日時:2022/10/24 14:31

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