
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労基法の第16条に「予定賠償の禁止」と言う条項があり、これに該当すれば、支払う必要はありませんので、疑義があるなら、労基署などに相談してみることをオススメします。
お返事ありがとうございます。
支払う必要がない可能性があるのですね。
労基署で相談してみます。助かります。
ただもう7万は払いました。。。
強制的に払われた感じですが(すごく会社で喧嘩になりかけたのと、ヤクザぽく話されました。帰らせへんぞ!おれに触れると殴るとか言われて、車両代2か月7万払え。とか終われました)
委託会社運送会社と契約結んだ後ですので、払わないと行けないのか、まだ不安です。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
> 運送会社の委託を受け、運送会社と委託契約して、運送会社と結ばれてる会社に勤務し始めましたが、
・運送会社が、質問者さんの会社に委託を行っている。
・運送会社と、質問者さんの会社が委託契約を行っている。
・質問者さんの会社に、質問者さんが雇用されて勤務している。
ってこと?
であれば、通常の雇用契約で、会社の指揮命令下で働く場合は、違約金は無効です。
労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
| 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
契約書に、
「会社に逆らったら、ぶん殴る/ブッ殺す」
ってあっても無効なのと同じような話。
--
そうでなくて、質問者さんの会社が、質問者さんに業務委託を行う契約を結んでいるのであれば、質問者さんは労働者でなくて個人事業主ですから、違約金は有効です
ただし、業務委託契約を結んでいるって事は、
・仕事さえ期日までに終わらせれば、作業時間とかは問われない。
・仕事終わらせるために、質問者さんがアルバイト雇って代わりに作業させても構わない。
とか、広い裁量権が与えられている必要があります。
出勤時間が決められてたり、仕事のやり方の指示を受けたり、指揮命令下にある状態だったなら、実質的な雇用契約であった、労働者の立場であったとして、違約金拒否してゴネるとかは可能だと思うけど。
在職中に、そういう要求して拒否されたとかの記録があると、なお良い。
お返事ありがとうございます。
わたしは個人事業者になります。
違約金は有効なんですね。。。
契約結びましたが、一日働いただけで、合わないと思いやめるというと、賠償金払うハメになりました。仕方ないのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
僕の職場に凄い可愛い子がいる...
-
色々な面で優秀過ぎて却って浮...
-
言い方は悪いですが、「パート...
-
AV女優は 裸になり 人に見られ...
-
女性に質問です。これ普通?女...
-
今の職場にパートで入って半年...
-
休日にクライアントにメールを...
-
40~50代の男性が、部下に心惹...
-
仕事をする上で尊敬していた元...
-
後から入ってきた人に仕事を抜...
-
職場で両思いだろうなという既...
-
職場で全然しゃべらない人
-
職場で全く雑談しないのって異...
-
仕事の引き継ぎが不十分で困っ...
-
2〜3ヶ月に1〜2回仕事休む人。 ...
-
自分から動かない派遣の子
-
メール送信の宛先にクオテーシ...
-
きもちわるい職場のおじさん
-
自分にだけ当たりが強い…
-
仕事中にずっと見てくる人について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
僕の職場に凄い可愛い子がいる...
-
今日から仕事の方と明日まで休...
-
ぬるま湯人生 24歳女 新卒で就...
-
宝くじ1等10億円が当たったら、...
-
新型コロナへの女性の影響につ...
-
派遣社員としての分をわきまえ...
-
だれからも必要とされてないの...
-
今日は皆さん、仕事行きたくな...
-
どうせお前ら大した人間ではないし
-
20歳女です。 今、内装工事の仕...
-
人生に絶望を感じています。ど...
-
休日重視の仕事
-
高齢での 地方公務員の転職
-
※少し長いです キツイ回答は御...
-
愚痴・おしゃべりばかりのパー...
-
助けて…もう死ぬしかない…
-
毎日が日曜日ってどういう意味...
-
妻に嫌気がさされ、もう好きで...
-
言い方は悪いですが、「パート...
-
何で仕事をするんですか? 生活...
おすすめ情報