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その当時不倫関係にある19歳の女性の母親に関係がバレてしまい、もう2度と娘に近づくなと言われ契約書にサインをする形になったのですが、その娘さんとはまだ関係が続いており少なからずバレる可能性が今現時点でかなり高くなってきています。その契約書にサインをする時にまた近づくようなことが有れば訴えるからな、と言われております。

ただ、いま娘さんは成人を過ぎており、娘さんの気持ちとしては特に被害を受けているという認識はなく、その母親の気持ち一つで訴えた場合、なにか罪に問われるようなことはあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • その当時は離婚はしておらず.4.5ヶ月ぐらいで相手の母親にバレて、それからも2.3年ほど関係は続いています。
    それで、完璧に元奥様にバレたわけではないのですがほぼそのことがきっかけで今年の11月の上旬に離婚をすることになりました。

      補足日時:2022/12/21 12:42

A 回答 (5件)

あなたが離婚したとか、娘さんが成人に達したとかは、関係ありません。

娘さんの母親と約束したにもかかわらず、実行に移さず約束を反故にした事への問題です。これは、娘さんの母親の対応次第です。裏切られた、という気持ちで損害賠償請求をされるのが精一杯でしょう。

しかし、男として娘さんの母親との約束をしながら、それを破ってお付き合いしていた事は、法律問題よりも人として問題有りです。更に、結婚するような関係になっても娘さんの母親にその事を告げないのは、秩序意識が欠落しているので、親としては娘の結婚相手として論外、という気持ちが働くでしょうね。
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犯罪にはなりません。



ただ、民事の損害賠償などが
問題になり得ます。

19歳の女性は既婚者なんですか、
それとも質問者さんだけが既婚者?

誰がどういう関係で不倫なのか
良く判りません。

質問者さんが既婚者であれば
19歳の娘さんが慰謝料を払う
ことになり得ますが。
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慰謝料を請求されたり、貴方の奥さんや実家にも話が及んだり、


貴方の会社にも怒鳴り込んできたり、色々考えられます。
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契約不履行…で訴えられる…

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まず、あなたは既に離婚した?


今回も不倫関係でという事であれば、あなたの良識が問われます。

離婚して不倫ではないというならば、罪に問われる云々ではなく母親に対してきちんと理解を得る事は、その年まで娘さんを育ててくれた人に対する、人としての礼儀でしょう。
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