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運転試験場で正式に販売されているピーポくんのステッカーを購入して、防犯グッズに貼り付け、フリマアプリなどで警察、ピーポくん、防犯グッズなどとして出品しているものは、法律的には問題ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ピーポくんの偽物を製作して販売するのは逮捕されると理解しているのですが、試験場で販売されている正式(本物)のピーポくんのシールを防犯グッズに貼り付けて販売するのも、逮捕される事案なのでしょうか?

      補足日時:2023/01/31 10:38

A 回答 (1件)

ピーポくんには警視庁および東京都に著作権や商標権があり、利用許諾が必要です。


実際に逮捕例があります。

警視庁のマスコット「ピーポーくん」の名刺販売で商標権侵害
https://www.kitap.jp/2021/11/17/trademark-8/
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