プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知り合いのケースなのですが、気になったので
教えて下さい。

A男(故)-B子(今回死亡 A男の妻)

C男(A男とA男の前妻の実子)
D男(A男とA男の前妻の実子)

B子には兄弟が2人いて生きている。
B子の親はもういません。

上記のケースで、
質問1
法的な「相続人」はC男、D男ではなく、
B子の兄弟でしょうか?
「子」というのは実子と養子で、血のつながっていない
B子とC男(D男)は「子」ではないのでしょうか?

質問2
遺言ではC男に90%(面倒を見てきた)、D男に10%
の遺産を、とのことらしいです。
そこでなんですが、もし、D男が遺言が不服としたとしても、質問1が合っているとすると、C男、D男は「相続人」ではないですから、文句は言えないのでしょうか?

質問3
B子の兄弟はもらうつもりもないらしく、多分、遺言通りに分配されるものだと思いますが、質問1が合っているとすると、法的な相続人であるB子の兄弟は遺言を不服としてアクションを起こすことは出来るのでしょうか?となると「相続放棄」をしてもらわないといけないのでしょうか?

以上です。お時間がある時にでもご教授下さい。

A 回答 (6件)

質問1


C男、D男はA男の子ですから、A男死亡時の相続人だったわけですが、
後妻B子の養子になっていない限り、今回の相続権はありません。
B子には子がなく親が亡くなっていますので、兄弟2人が相続人になります。
質問2
遺言が有効であれば、遺言が優先します。このケースでは相続人でないC男、D男に遺贈されることになり、
おっしゃるとおり分け前に「文句」は言えません。
質問3
兄弟には法律上遺留分はありませんので、減殺請求(遺留分をよこせという請求)は出来ません。
遺言が不服なら#5で書かれているとおり遺言の有効性を争う以外に無いでしょう。
なお、兄弟は「もらうつもりはない」ということですから何もする必要はありませんが、
もし、遺産に負債があれば相続人に係ってきますから、それを免れるためには3ヶ月以内に相続の放棄をする必要があります。
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この回答へのお礼

前の皆さんとtakeupさんの回答で疑問は全て解けました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/11 22:43

#2~#4 の答はB子の兄弟に遺留分(遺言に文句が言える権利)があるようですが、法律上、兄弟にはありません(民1028)。


 したがって回答は次の様になります。
1.C男、D男がB子と養子縁組をしてなければ、兄弟だけが相続人です。
2.遺言が優先しますので、文句は言えません。
3.兄弟には、遺留分がありませんので、アクションは「遺言の有効性」を争う以外ありません。

参考URL:http://www.yu-cho.yusei.go.jp/s2000000/soudan/4/ …
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この回答へのお礼

的確な説明ありがとうございます。

お礼日時:2001/09/11 22:41

>法的な「相続人」はC男、D男ではなく、B子の兄弟でしょうか?



そのとおりです。相続人には第三順位まであって、第一順位が「子」、第二順位が「直系尊属で一番親等が近いもの(父母、父母がいないときは祖父母…)」、第三順位が「兄弟姉妹」で、配偶者は常に(上記のものとは別枠で)相続人となります。質問のケースでは、子はなく、直系尊属もない、さらに配偶者もいないので相続人は兄弟姉妹となります。

>「子」というのは実子と養子で、血のつながっていないB子とC男(D男)は「子」ではないのでしょうか?

そのとおりです。B子とC男(D男)が養子縁組していればC男(D男)はB子の「子」になりますが。

>遺言ではC男に90%(面倒を見てきた)、D男に10%
の遺産を、とのことらしいです。
そこでなんですが、もし、D男が遺言が不服としたとしても、質問1が合っているとすると、C男、D男は「相続人」ではないですから、文句は言えないのでしょうか?

言えないと思います。そもそもC男とD男はB子の相続人ではないので遺産をくれという権利はありません。遺言書に財産を与えるとあるのでもらえるだけです。

>B子の兄弟はもらうつもりもないらしく、多分、遺言通りに分配されるものだと思いますが、質問1が合っているとすると、法的な相続人であるB子の兄弟は遺言を不服としてアクションを起こすことは出来るのでしょうか?となると「相続放棄」をしてもらわないといけないのでしょうか?

B子の兄弟は遺言が不服としてアクションを起こすことができます。いわゆる遺留分の減殺請求というやつです。遺言書にどのように書かれていたとしても、遺留分といって法定相続分の半分は遺産をもらう権利があります。C男とD男に「相続放棄」(本当は相続人でないので相続放棄はありえません。言うとしたら「遺贈放棄」(こういう法律用語はないと思いましたが…)です。)してもらう必要はありません。

長文になってしまいました。すみません。
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この回答へのお礼

いえいえ、長文で分かりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/11 22:40

自分の回答、ちょっと変でした。


A男さんは亡くなっていたのですね。

ということで、No.2で書いた分与の割合が変わります。

質問1>
養子縁組をしている場合は、C男・D男さんが全部を相続する権利があり、
養子縁組してなければB子さんのご兄弟が全部になります。

質問2>
養子縁組をしていて、遺言通りにするとしても、D男さんが不服申し立てをした場合は
D男さんの遺留分があるため、遺言通りにはならず割合が変わります。

質問3>
C男・D男さんがB子さんと養子縁組していない場合、もしB子さんのご兄弟が
不服申し立てをした場合、B子さんのご兄弟には遺留分があるので、遺留分は
B子さんのご兄弟のものになります。
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B子さんと、A男さんの前妻との子C男・D男さんが養子縁組していたかどうかで違ってきます。



養子縁組していなければ、戸籍上はB子さんとC男・D男さんは親子ではないので、
A男さん(3/4)とB子さんのご兄弟(1/4)が法定相続人となります。

養子縁組してる場合は、A男さん(1/2)、C男・D男さん(1/2)で
相続することになります。

もし、養子縁組していない場合でも、B子さんに遺言があり、そこでA男さんとC男・D男さんに相続する、と明記してあり、B子さんの兄弟が何も言わなければ、遺言通りになります。
もし、B子さんのご兄弟が不服申し立てした場合は、遺言に関わらずB子さんのご兄弟には遺留分を相続する権利があります。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/11 22:39

A男、B子、C男、D男が


戸籍上、家族であれば、
C男、D男に
50%ずつです。

今回は遺言があるので、
全てに優先して遺言どおりになります。
(但し、遺言が正式のものであれば)

ですから、C男90%、D男10%は
変わりません。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/11 22:38

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