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刑務所って
刑務官の指示に従わなかったらどうなるんですか?
殴ってでも言うこと聞かせるんですか?

A 回答 (5件)

刑務官の指示に従わなかった場合は、懲罰として独房に一定期間


だけ入れられます。もし刑務官を殴った場合は、独房に入れてか
ら暫くして裁判に掛けられます。

刑務官が受刑者を殴ったりした事例が最近では多くありますが、
まず刑務官が受刑者を暴力にて言う事を聞かせるような事はしま
せん。そんな事をしたら刑務官が裁判に掛けられますから。
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段階的に、


いわゆる懲罰房っていう閉居罰を受けます。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
| (閉居罰の内容)
| 第百五十二条
|  閉居罰においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において謹慎させる。
| 一 第四十一条の規定により自弁の物品(~)を使用し、又は摂取すること。
| 二 宗教上の儀式行事に参加し、又は他の被収容者と共に宗教上の教誨を受けること。
| 三 書籍等を閲覧すること。
| 四 自己契約作業を行うこと。
| 五 面会すること(弁護人等と~を除く。)。
| 六 信書を発受すること(弁護人等と~を除く。)。

改善しないなら、風紀を乱すとか、その他規律や秩序を維持するために必要って事で、座らされます。

| (遵守事項等)
| 第七十四条
|  刑事施設の長は、被収容者が遵守すべき事項(~)を定める。

| 四 刑事施設の職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
| 五 自己又は他の被収容者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。
| 六 刑事施設の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。
| 七 刑事施設内の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。

| 十 前各号に掲げるもののほか、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要な事項

従わなかったとして、拘束されます。

| (制止等の措置)
| 第七十七条
|  刑務官は、被収容者が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、刑事施設の職員の職務の執行を妨げ、その他刑事施設の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その被収容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

暴れるなら、手錠や拘束衣。

| (捕縄、手錠及び拘束衣の使用)
| 第七十八条
|  刑務官は、被収容者を護送する場合又は被収容者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

何だったら、警棒でどつかれます。

| (武器の携帯及び使用)
| 第八十条
|  刑務官は、法務省令で定める場合に限り、小型武器を携帯することができる。
| 2 刑務官は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。


最近トラブルあったから、しっかり記録を残して、慎重に対応されるとは思うけど。
ボディカメラとか、導入した方がいいと思う。
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そうです。


詳しくは漫画RAINBOWを読んで下さい。
「刑務所って 刑務官の指示に従わなかったら」の回答画像3
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殴ってはいけません

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従わずに暴れたりする場合は懲罰房(保護房)へ


能力的に出来ない場合は、特におとがめなしのようです。
老人で、なぜ自分がここにいるかもわからないぼけ老人、作業も出来ない。とか。

詳しくは
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_i …

北朝鮮とかなら殺されるだけ。
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