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日本に国外追放という刑罰がないのはどうしてでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

そういうことすると受ける国が良い迷惑です。

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国籍を剥奪すれば可能だけど、国籍を剥奪する根拠法がないから。

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自国民の国外追放という刑罰は、日本に限らず世界にもほぼない。

慣習国際法上許されていないからである。
慣習国際法ってことは、明文の規定ではないのかというと、ヨーロッパなどには明文がある。下記のヨーロッパ人権条約第四議定書第三条である。

ミネソタ大学人権図書館 ヨーロッパ人権条約第四議定書(抄)
http://hrlibrary.umn.edu/japanese/Jz23prot4.html
〔引用開始〕
第三条 (国民の追放の禁止)
1 何人も、自己が国民である国の領域から、個別的又は集団的措置によって追放されない。
2 何人も自己が国民である国の領域に戻る権利を奪われない。
〔引用終り〕

また、第四条により、外国人を個別的に追放することは国際法上違法ではないが、外国人であっても集団ごと追放することは違法である(たとえば特定民族の追放)。
第三条により、自国民を国外追放することは禁止される。集団的措置のみならず、たとえば刑罰としての「個別的」措置であっても、国外追放は禁止である。

一方、ご質問者が「日本に死刑廃止を強く求めている国々が引き取ってくれます。これらの国々は日本人犯罪者の受入準備ができていますので…。」とおっしゃるのは、根拠のない妄想だろう。国際法上も根拠がない。
冒頭で「ほぼない」と述べたのは、表向きはそんな悪法はないが、たとえば発展途上国の一部は、反体制活動家の出国を許しても帰国は入管で拒否というようなケースがあるからだ。事実上の国外追放のようなものだろう。
このご質問は、そのような国際法違反である「自国民の国外追放」が「日本にないのはどうしてでしょうか?」とお尋ねになっているわけだ。あきれ返るしかない。
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国で管理できないから。



昔から日本には『島流し』という刑が有った。

今存続していれば、鳩山由紀夫と菅直人は島流しですね。
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日本に限らず、自国民に国外追放を罪として課す国はありません。

 ただし、外国人がある国に入国する前に、入国制限やビザの申請などの要件を満たすことが必要であるため、これらの要件を満たさない場合には入国が許可されず、その結果として国外追放されることがあります。 また、ある国で外国人が犯罪行為を行った場合には、その国から国外追放処分を受けることがあります。
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日本に限らず、自国民に国外追放を罪として課す国はありません。

 ただし、外国人がある国に入国する前に、入国制限やビザの申請などの要件を満たすことが必要であるため、これらの要件を満たさない場合には入国が許可されず、その結果として国外追放されることがあります。 また、外国人がある国で犯罪行為を行った場合には、その国から国外追放処分を受けることがあります。
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ありますよ。


現に私が喰らいましたから♪
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No.4です。



> 日本人を対象とした国外追放です
そんな法は存在し得ません。
憲法に違反する法は定めることができません。
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国外追放だと、迷惑な海外国から、または国際批判とか、日本にとって将来的にはマイナス面があると思われます。

【例え、今は無くても】

それは、将来の日本国家にとって、損失になるのでは、
今は、受け入れてくれると言われても、損害、日本人のイメージのマイナス面など。【海外からの旅行者減少など、外貨利益にも影響が出るかも】

提案があるのですが、刑務所の増設及び、利益の追求はいかがでしょうか。

刑務所の労働で今以上に利益が出る様になれば、

刑務所の増設、収容人数の確保が、いまより改善できるかも。
そうすれば、国債追放で外国に迷惑を掛けなくて済むと思うのですが。

今、日本では、刑務所が足りないとネット情報を、どっかで読みました。
【刑務所の負担が大き過ぎると】

なので、上記の利益が今以上に出せる様な懲役って、工夫、試行錯誤。
創設出来ないですかね。

刑務所自体で、国が利益【刑務所の運営費】を出せる様な、懲役システムは、できないのでしょうか。。。

質問の趣旨とズレてしまい済みません、なので、代改案を書き込ませて頂きました。【刑務所の懲役で今以上に利益を出し、刑務所の負担を減らし、収容者数を増やす。】

いかがでしょうか。。。。。。。
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国外追放は日本にもありますが、刑事罰ではありません。


入管難民法改正案の国会審議が始まるところですが、
これが成立すれば、国外追放がより増えることになります。
但し、国外追放ではなく、強制送還という形ですね。
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この回答へのお礼

日本人を対象とした国外追放です

お礼日時:2023/04/12 16:08

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