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学割証を大学で発行してもらったのですが、目的外の使用をしたらバレますか?
例)「保護者との随伴旅行」が目的のはずなのに「個人で旅行する」など

A 回答 (4件)

>「保護者との随伴旅行」が目的…



それは使用目的の一部に過ぎません。

------------------- 引 用 -------------------
文部省の通達(当時の国鉄を対象としたものだが、現在のJR鉄道各社でも有効)により下記の目的のみに使用できる。

1. 休暇、所用による帰省
2. 実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
3. 学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
4. 就職又は進学のための受験等
5. 学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
6. 傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
7. 保護者の旅行への随行
このため本来は7を除く個人旅行に使用することはできないが、学校によっては使用目的を厳密に審査せずに発行される場合もあり、また最終的に学割証に乗車区間を記入するのは学校ではなく学生・生徒とされている[26]ため、目的外の用途で使用する者もいる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1 …

親同伴でなくても、1. 番から 6.番までどれても少々の拡大解釈は成り立つでしょう。

>目的外の使用をしたらバレますか…

駅員さんや車掌さんが、業務として旅行目的を聞くことはまずありません。

雑談、世間話として
「今日はどこへご旅行ですか」
ぐらいのことは聞かれることもあるかもしれませんが、それで旅客運送約款違反・・・なんて話にまで発展することは絶対にありません。
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学割証の発行には(形骸化していますが)目的が定められていますが、学割乗車券の発売、使用については目的は問われません。

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学割のことですか?


でしたら家族など複数人の旅行の際に自分だけ学生証を提示するなどして割引の適用を受けるのは普通のことです。
また、割引を行った交通機関や宿泊施設などがいちいち学校に確認の問い合わせをするなどといった手間を掛けることはそません。
それは小学校から高校まででも同じです。

参考まで。
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目的外の使用が何に該当するかなんて第三者は知る由もないのでまずは「校則をご確認下さい」としか言いようが無いかと。

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