
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3再回答
>自分が更地にして売りたくても簡単にはできない気がしています
それはその通り。
ただやり方はいくつかあるよ。
こういう質問サイトで回答するにはグレーまたはクロ(違法)になるので書かないけれど。
質問者や親は税理士に依頼しているかな?
そのセンセに相談してうまく処理するといいよ。
法人の所有する建物が土地を使用する権利(賃借権or使用貸借)にもよるので、この辺の相談は税理士ではなくて弁護士の方がいいかもね。
資産隠しや競売の邪魔したなどと言われても良くないので。
本件は親が反対していなければ割とスムーズに処理できる案件。
逆に言えば、親と意見が違う場合には親子関係ということで感情的になりやすいのでかなり難しくなる。
うまくいくといいね。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
この会社が倒産した場合、私の土地上
の建物はどうなるのでしょうか?
↑
会社の債権者とか、競売の競落人の
所有になります。
格安で買い取ることも可能なのでしょうか?
↑
競売に参加して競落することに
なるでしょう。
倒産前に
格安で買い取ったりすれば、詐害行為として
取り消されるかもしれません。
金融機関に差し押さえ?されてしまい、
自分が更地にして売りたくても簡単にはできない気がしています
↑
どういう契約になっているんですか。
有償で土地を貸しているのであれば
地上権か賃借権。
無償なら使用貸借。
有償なら、更地にするのは
容易ではありません。
無償なら、つまり
使用貸借なら、新たな建物所有者に
土地利用権は
認めないから撤去しろ、と主張出来ます。
だから、そんな建物は競落者が出ない
かもしれません。
No.3
- 回答日時:
行間を読むに。
土地の所有者=質問者
建物の所有者=親
建物の貸主=親
建物の借主=会社(株主と代表者はどちらも親)
上記の関係の場合。
土地と建物の所有者間には土地を借りているという貸借関係(地上権)が存在することになる。
契約を結んでいなかったり賃料を授受していなかったとしても、法律で勝手に生み出される法定地上権がある。
したがって以下の関係性もある。
土地の貸主=質問者
土地の借主=親
上記のような関係性を前提に以下回答。
会社(借主)が倒産した場合。
会社が借り受けている建物の権利(賃借権)は、債権者など他の誰かへ移ることはない。
差し押さえや競売になる子ともない。
ただ、建物の中にある会社の備品や資産(動産)は差し押さえになる可能性は十分にある。
また、代表者(親)が会社の負債の連帯保証を個人で行っていた場合、親は連帯保証人として自己の所有する建物を差し押さえられてしまうこともある。
仮に建物を差し押さえられて競売等により第三者へ所有権移転した場合。
前述の法定地上権は土地所有者以外の人が所有する建物が存在する限り、『法律で勝手に』存在する。
そのため以下の関係性になる。
土地の貸主=質問者
土地の借主=第三者(建物の新所有者)
ここで本件の質問である「格安で買い取ることも可能なのでしょうか?」の回答となるけれど。
前述の競売等により第三者へ~~の時点か、その前の段階で、質問者が買い取ることは可能。
ただし、債務者(連帯保証人としての親)の親族への所有権移転は、差し押さえ逃れのための資産隠しの常とう手段なので、「格安で」というのは実質無理だと思う。
まあ、そもそもだけど建物に抵当権がついていなければほぼ関係ない話だけどね。

No.1
- 回答日時:
債権者がほかにも出てくると思うんですよね。
その会社に対し金返せって言う方々ですよ。
だとすると
>格安で買い取ることも可能なのでしょうか?
独占的に可能か否かは債権者しだいかと。
弁護士さん対応かな。
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ご返信ありがとうございます。補足ですが、建物には、抵当権はついていません。ただ会社の資産であるため、金融機関に差し押さえ?されてしまい、自分が更地にして売りたくても簡単にはできない気がしています