
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 会社が倒産した際に、一番最初に残った資産の中で支払う
> 必要があるのは、従業員の給料だと思いますが
思うのは勝手。
でも法律は違う。
倒産させるときの方法によって順位は異なるが、「労働債務の支払い」よりも優先されるものがある。
詳しくは↓を参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/houre …
> 有給は支払うべき給料の中にはカウントされないと言う
> 認識ですがよろしいでしょうか?
未利用の有給休暇に対してであればその通りです。
→会社が存在しなくなった時点又は会社を辞めた時点で、未利用の有給休暇の利用権は消滅します。
既に取得しており、賃金としてまだ受け取っていない分であれば、未払い賃金として取り扱うので、給料にカウントされる。
このご質問に対しては、↓も参考になると思います。
https://mastory.jp/%E5%BB%83%E6%A5%AD%E6%99%82%E …
この回答へのお礼
お礼日時:2021/06/16 08:01
非常にわかりやすい情報ありがとうございます、
大変参考になりました感謝いたします。
パート従業員に対し、退職金規定のない会社で、
パートに退職金代わりに有給を40日ほどつけてあげようと思いましたが、万が一倒産したときにはどうカウントなるのか把握したかった次第です。
会社の事情があり、退職金と言う形で捻出できないのと、パートさんが扶養範囲に収まるため収入が決まっているので、年間体金額以上が支給できないと言う縛りがありました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
倒産(破産申立)した時点で即日解雇の扱いになります。
倒産に限らず、解雇(退職)した時点で有給休暇は消滅します。
よって、「有給は支払うべき給料の中にはカウントされない」というよりも、有給休暇がすでに消滅しているという方が正しいです。
また、保証される給料も倒産するまでの未払い賃金です。
仮に有給休暇が消滅しないとしても、倒産(破産申立)以降の給与や有休休暇は保証されません。
No.3
- 回答日時:
1番です。
社会保険労務士の資格を持っております。
>パート従業員に対し、退職金規定のない会社で、
>パートに退職金代わりに有給を40日ほどつけてあげようと思いましたが
倒産さえしなければ、それはとても良い考えかもしれませんね。
細かい話は省きますが、退職時に有給休暇の買い取りをすることは認められていますので、もし可能であれば、「パート従業員へは有給休暇を毎年○月▼日に●日与える」「有給休暇は付与から2年で時効とする」「退職時には有給休暇の未利用残日数を買い取る。買取の際の単価は労働基準法に定める平均賃金とする」などを書いた規則を定めてください。
→パートに対する別規定がないと、一般労働者(正社員)と同じ就業規則が適用される
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