A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
柔道の試合や練習での事故なら
難しいです。
そうでなければ、傷害罪として
刑事、民事の責任を追及することは
可能です。
まずは医者に行って、診断書を
作成してもらいましょう。
○告訴状不受理の場合
・受理する義務がある
犯罪捜査規範
東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
預かる、証拠が無い云々は理由にならない。
No.4
- 回答日時:
もちろん、訴えるのは質問者さんに認められた権利ですから、可能です。
ただ、ふざけてた、合意の上で遊んでたとかだと、故意性が少ないので、
・注意される
・任意で聴取して故意でない、冗談だったって事なら起訴されない
とかって事になるくらいだと思う。
そもそも、どういう状況なの?
友達(?)が質問者さんを絞め殺そうと首をキメたけど、危うい所で逃げたが、捻挫した?
であれば、その場で110番通報すべきだったとか。
あと、病院行って診察受けた上で、捻挫って診断が出た?
その際、病院には第三者行為だとかって伝えた?
質問者さんの保険で治療したって事だと、事件、第三者行為でなくて、たまたま捻挫した事故だって質問者さん自身が認識してたって根拠にされるとか。
No.3
- 回答日時:
それは遊びですか。
柔道の決め伎見たいですね。
子供の遊びはブレーキが利かない。
負けたほうがつまらない。
所謂いじめ遊びですか。
ならば初めからやらない方がいいのです。
それでやられた方はやられ損で終わる。
人生を棒に振る。
やられて損する話ですね。
加害者はかけて相手が苦しむのをおもしろがる。
被害者はやられて苦しむ。
加害者は反省する人もいれば、
周囲の人は見て見ぬふりで助けない。
後で被害者が学校の場合は休むと
ずる休みと責める。
教師はお小言の指導だけで
済ませる。
少年世界は怖いですね。
負けた方は
負け損ですね。
友達というのが曲者。
悪友という以外にないですね。
No.2
- 回答日時:
訴えることはできます。
認定されるかどうかは分かりません。
状況によって変わってきます。
「友達」ですからね。
「遊んでいて、たまたまそうなってしまった事故」と主張された場合、それをひっくり返せるかどうかがポイントです。
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