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マンション敷地内で迷惑行為をしている者に悩まされており、後日必要になった場合警察へ提供するためと言う目的で、該当の迷惑行為をしている者を隠し撮りする事は問題ないでしょうか。上記の目的以外では一切使用しないものとします

質問者からの補足コメント

  • スマホの無音カメラによるものとします

      補足日時:2023/08/26 12:37

A 回答 (5件)

スマホでは盗撮になる可能性はあります。

やはりビデオカメラで
迷惑行為を写すしかなさそうです。ただし警察や弁護士以外には
見せてはいけません。
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マンションのドアの外・窓の外は共有部なので、入居者が個人で何かを設置することは管理規約で禁止されているのが一般的です。

まず管理規約を確認する必要があります。

管理組合が防犯カメラを設置する場合も、画像の保存や閲覧、第三者への提示など、プライバシー保護に関する規約を作って総会などで入居者の合意(承認)を得る必要があります。
一般的には、他の入居者のプライバシー侵害になるような運用方法は合意が得られません。

個人住宅の場合は、防犯カメラの設置を規制する法律はありませんが、個人情報保護法に違反しないよう注意が必要です。
市町村の条例で設置基準や運用方法を規制していることが多いので、それも確認する必要があります。

どんな「迷惑行為」か、も問題です。
器物損壊や窃盗、不法侵入や覗きなどは犯罪行為なので警察に届ける対象になりますが、たんに迷惑というだけでは警察は介入しません。

個人で防犯カメラを設置して、迷惑行為の証拠映像を撮ったとして、それをもとにマンション住民か近隣住民か、個人を特定できたとして、その先をどうするのでしょう。相手がプライバシーの侵害だと訴える可能性もあります。

自分の迷惑とは関係なくても、近隣で犯罪や事故などが発生した場合に、警察が画像を見せてくれと言ってくることがあります。その場合は見せるのでしょうか。

盗撮かどうかを考える前に確認すべきことが色々あります。まずそれらの問題をクリアする必要があるでしょう。
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個人で隠し撮りするのは、やはり問題になると思います。


管理組合に申し出られて、防犯カメラを設置していただくのが最善の方法と思います。
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管理会社には報告しているんですか?


警察の前に言っておいてもいいかも

私も駐車場でボール遊びしている子に困っていて車にボール当たってるし車が出入りしようとしてるのに移動しなくて出られなかったり、
管理会社に連絡したらカラーコーンと注意文を遊んでいた場所に置いてくれて今のところ改善されています
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この回答へのお礼

再三報告しており、張り紙などで対策はしてもらっています

お礼日時:2023/08/26 10:21

景色を取っていますが写り込んでしまいました


気が付きませんでした
というティにすれば問題ないかも
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
警察にみせた時に 盗撮扱いされないか心配です

お礼日時:2023/08/26 10:09

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