
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
株式会社の商号変更と目的変更の登記を一括で行うのであれば,その登録免許税は3万円です。
役員変更登記については当該会社の資本金の額が影響します。資本金の額(実体ではなく登記簿上のもの)が1億円以下であれば1万円,1億円を超えると3万円です。
中小会社であれば4万円でできる計算です。
ただこれは登録免許税だけのことです。休眠会社であっても,役員の任期満了に伴う変更登記を怠っていた場合(議事録等の記載から判断する)には,新しく登記をした後で裁判所から過料(数万円で,金額は裁判官が決める)の通知が届く場合があります。登録免許税は経費にできますが,この過料は経費では落ちません。
また最後の登記から12年を経過していると,職権で解散登記がされていることがあります。もしもそんなことになっていると会社の継続の登記をしない限りは会社が活動できないことになるので,その会社を使おうと思ってるのであれば,それがされていないことの確認(登記簿謄本を取ってみて,閉鎖謄本になっていなければOK)をしたほうがいいでしょう。
なお,株式会社の新規設立であれば,登録免許税額は15万円(資本金が高額になるとこれより増える)と,公証人への定款認証手数料(約5万円),定款が電子定款ではない場合には定款の印紙税4万円(電子定款なら0円)がかかりますが,合同会社の設立であれば,公証人による定款認証は必要ありません(定款の作成は必要)し,登録免許税額も6万円で足ります。
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