
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
その企業に全く関係ない人にとって、ある情報がその企業の社外秘情報であることは普通は分からないです。
そのような情報を入手できたときにその情報を有効に利用して儲けることができても違法ではないし、特に名前などないでしょう。仮に、「A社が、b市への出店計画で、b34地区には出店しないことを決めた」というA社の社内決定の会議や社長の決定を、B社が知って、B社としてはb34地区に出店することを決め、b32~b37地区で有利に事業を展開し利益をあげても、そのようなB社の行為をイメージで概括する用語を作ったりはしないでしょう。
No.4
- 回答日時:
>例えば「インサイダー取引」みたいな
「インサイダー取引」は違法ですよ。「適法な範囲で」には入りません。
違法でよければ
「産業スパイ」「機密情報窃取」「営業機密の(不正)取得」
「知的財産権の不正利用」「著作権侵害」
など。
適法な範囲であれば
「機密情報の適正入手」「知的所有権の使用許諾」
みたいなものかと思います。
また、工学的な機密を公開情報や「製品の分解・分析調査」などから推定・特定するのは
「リバース・エンジニアリング」
と呼ばれ、これは「適法」の範囲内でしょう。
No.1
- 回答日時:
ビジネスの専門用語ではありませんが、
漁夫の利
という言葉が浮かびましたが、ちょっと違いますかね?
類義語として
棚からぼたもち
とか?
「漁夫の利」の正しい意味と使い方を解説! 対義語や類義語も要チェック
https://oggi.jp/6171262
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