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かつて、北海道の漁業関係者からは「海のギャング」と呼ばれ有害鳥獣と目されていた。1960年代には、有害鳥獣駆除として航空自衛隊のF86戦闘機による機銃掃射や、陸上自衛隊の12.7mm重機関銃M2、M1ライフルなどによる実弾射撃が行われていた。トドの生息地の沿岸漁民が行うトドの駆除(トド撃ち)は主に繁殖期である春に行われていたため、かつてはNHKのローカルニュースにて「春の風物詩」として毎年報道されていましたが?どんな法的根拠で駆除してましたか?

A 回答 (3件)

自衛隊によるトドの駆除も、当時の他の害鳥獣の駆除と同じように、1896年(明治28年)に成立した「狩猟法」、すなわち、狩猟に際しての安全の確保や秩序の維持などを目的とした、「狩猟の管理規則」を定めた法律が根拠となっていました。

 更に、この狩猟法は、1963年の法改正で、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に名称を変更され、更に2001年にはこの法律を全面改廃する形で、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」となりました。 日本国内における鳥獣の保護および管理と狩猟の適正化を図る目的の法律です。 略称は鳥獣保護管理法、鳥獣保護法、狩猟法で、旧来は林野庁の管轄であっ狩猟の適正化を図る目的の法律で、1971年に林野庁から新設された環境庁(現在の環境省)に管轄が移管となりました。 

上述の通り、1960年代の自衛隊のトド駆除は「狩猟法」及び名前が変更された「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」が根拠であるものの、国民の税金を使って行うものゆえ、あくまで「自衛隊の訓練の一環」と言う名目で行われていました。
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トドについてもう少し分かりやすく説明するとネズミと同じような扱いだったのです。



鳥獣保護管理法の対象外だと保護されていないのです。
ネズミを対象にすると個人で駆除出来なくなるので、「人間生活や公衆衛生に著しい支障を起こす事がある。」って理由で対象外にして個人で駆除出来るようになっています。

トド等の海獣類も2002年迄は指定されていなかったので法律違反にならなかったのです。(鳥獣保護管理法が狩猟法を兼ねているので海の動物まで考えていなかったのではないでしょうか。)

今回、クマ類が指定されると猪や鹿と同じような扱いになります。
過剰保護をする法的根拠が無くなるわけです。
(被害が多いのに山に返すのは保護対象だったからです。)

クマ類の指定には反対勢力がいるので世論の後押しが必要になります。
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法的根拠が無いから駆除出来たんです。



トド等の海獣類が鳥獣保護管理法の対象になったのは2002年からです。
それ以前は対象外なので駆除出来たのです。

熊類については北海道、東北、新潟県の知事が鳥獣保護管理法で駆除しやすい指定管理鳥獣にするように環境省に要望しました。
環境大臣は事務方に指定管理鳥獣にするように指示を出しました。
これで指定されなければ裏の事情があるってことです。
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この回答へのお礼

指定されると陸上自衛隊で熊を駆除できますか?

お礼日時:2023/11/17 17:41

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